【USCPA】AUDの学習論点暗記メモ

このページでは、私がAUDの受験対策として作成していた暗記メモを公開しております。

テキストの中で暗記すべきポイントや、問題演習で間違った箇所をメモにまとめておき、空き時間を利用してスマホでこまめにインプットしていました。

古い情報も含まれておりますので、メモの記載内容に責任は負いかねます。

あくまで参考情報としてご利用いただければと思います。

以下のページも合わせてご覧ください。
>>USCPA(米国公認会計士)とは?USCPAに関する基本情報総まとめ!

>>USCPA試験の勉強方法総論
>>【USCPA】AUDの出題範囲・試験対策・学習方法

AUDの学習論点暗記メモ

財務諸表監査

■監査報告の分類
Unmodified opinion
Modified opinion
→Qualified
→Adverse

■監査報告のフォーマット
Introductory
Management’s responsibility for the financial statements
Auditor’s Responsibility
Opinion

■unmodified with xxx
→継続企業、継続性、比較財務諸表、補足情報、その他文書
・Emphasis of matter/other matter区分の追加

■qualified opinion
→Gaap乖離、範囲制限
・auditor’s responsibility の修正
・basis for xxx区分の追加
・opinion 区分の修正

■disclaimer of opinion
→範囲制限
・report on the financial statement の修正
・auditor’s responsibility の修正
・basis for xxx区分の追加
・opinion の修正

■adverse opinion
→gaap乖離
・auditor’s responsibility の修正
・basis for xxx区分の追加
・opinion の修正

■基準書SAS(Statements on Auditing Standards)
→適用業務:Auditing
→コード :AU
※公開企業はAuditing Standardsで、コードはAS

■基準書SSARS(Statements on Standards for Accounting and Review Services)
→適用業務:Accounting and Review Services(review,compilation)
→コード :AR
・非公開企業への業務を実施する際の基準
・reviewとcompilationがメイン

■基準書SSAE(Attestation on Standards for Attestation Engagement)
→適用業務:Attestation Engagement (examination,review,AUP)
→コード :AT
・証明基準の解釈書 GAASと同じように3つのstandard から成り立つ
・Examination, Review, Agreed-upon proceduresの3種類の業務

■GAAS generally accepted auditing standards
AICPAの専門機関であるASB audit standards boardが発行している。

■SAS statements on audit standards
GAASの解釈指針interpretation 。

■AICPA professional standards
SASを体系化したもの。

■PCAOB public company accounting oversight board
内部統制監査の規定が特徴。

■公開会社
SASのinterim standards とPCAOBのAS auditing standards

■非公開会社
SAS

■ISA international standards on auditing
国際会計士連盟IFAC international federation of accountants に設置されているIAASB international auditing and assurance standards boardによって策定。IAASBは18名の理事で構成。

■IOSCO international organization of securities commission
証券監督者国際機構。IAASBによる明瞭性プロジェクトclarity project の成果を評価し、ISAを支持。

■明瞭性プロジェクトclarity project
IAASBとASBの差異解消。

■IAASB基準
Public 、private、governmental の全てがISA

■米国基準
PublicはAS、privateはSAS、governmentalはGAS

■差異
ISAとSASの差異はほぼ解消。ISAとPCAOBの差異は下記の通り。
・他の監査人の利用
ISAは他の監査人の業務について言及してはならない。
・継続企業going concern
ISAでは監査人自身が評価するのではなく、経営者の評価の適切性について評価。
・リスク評価と対処
ISAの方が、企業環境についてより広範な理解が求められている。
・内部統制監査
ISAでは財務報告に係る内部統制監査は要求されていない。
・文書化
ISAでは文書化完了の期限は監査報告書の日付から60日以内、保管期間5年。ASでは45日以内、7年。
ISAでは文書化の規定がASほど詳細ではなく、professional judgement に委ねられている。

■Performance materiality
実績重要性。監査人によって財務諸表全体として重要性よりも厳しく、低く設定された金額。
双方とも文書化が必要。

■RMM risk of material misstatement 重要な虚偽表示のリスク
=Inherent risk × control risk

■audit risk
=RMM × detection risk
三つのリスクはnon quantitative の表現でもok

■inherent risk
統制が存在しないという仮定のもとでのアサーションの脆さ。
・経理責任者が不慣れだと上がる。(control risk ではない)
・現金主義から発見主義に変えると上がる。
・IPO initial public offering が来期に控えていると上がる。利益操作の可能性。

■control risk
・銀行からモニターされてると下がる。
・経営者が方針手続を実行しないことは統制リスク。

■監査人の姿勢
Questioning であるべき。
Presumptive ではなく事実に基づくべき。judgmental やcriticizing も不適切。

■虚偽の表示
Errors 、fraud 、noncompliance から構成される。
fraudはfraudulent financial reporting(粉飾)とmisappropriation of asset(defalcation)に区別される。
経営の独占は、横領ではなく粉飾に繋がりやすい。

■リスク要素risk factor
Incentive/pressures 動機、圧力
Opportunity 機会
Attitudes/rationalization to justify 正当化できる態度、理由付け
が、不正の三要素である。
リスク要素は監査契約締結、計画、理解、実施のどの段階でも識別されうる。
職務分離ができないと発覚可能性が低くなり、opportunity に問題が生じる。
不正に厳しくない社風では、rationalization に問題が生じる。

■準拠違反noncompliance に対する監査人の発見責任
Direct effect を持つものはerrorやfraud と同様の発見責任。全てにおいてreasonable assuranceが必要。
indirect effect を持つものは、念頭に置くbe aware of possibility 必要はあるが、発見するように監査計画する必要はない。
準拠違反の疑いがある場合は、その分野の専門家にまず確認する。
依頼人が是正しない場合は契約解除withdrawも視野に。

■経営者への報告責任
Errors 、fraud、noncompliance 全てについて基本的に共通。
Fraudの場合は、inconsequential であっても適切な者へ伝達。
通常、経営者やガバナンスに責任を負う者以外への報告義務は無い。

■重大な虚偽表示の可能性に関わる文書化
監査人が達した結論、議論の時期、方法、メンバーを含む。

■forensic auditing 法定監査
裁判の証拠のための監査。不正監査と同様に試査ではなく精査を行う。

■その他メモ
・依頼人により既に修正された金額は予想虚偽表示の金額には含まれない。
・監査人が得るのは合理的保証reasonable assurance

財務諸表監査報告書

■監査報告書unmodified opinion
・宛先はclient 、board of directors 、stockholders のみ。management は宛先には入らない。
・日付はfieldwork の終了日。

■公開会社に対する監査報告書
・タイトルはreport of independent 『registered』 public accounting firmとなる。
・準拠する基準は公開会社の場合はPCAOBの定める基準、非公開会社の場合はGAASとなる。
・公開会社に対しては、opinion の後に内部統制監査についての説明。
・scopeにはPCAOBに基づいた旨を記載し、opinion にはGAAPに基づいている旨を記載する。

■emphasis of matter paragraph
表示、開示されたものについての言及。opinion の後。継続企業、継続性、不確実性、災害、関連当事者間取引、後発事象。
・Going concern(期末日より一年) Substantial doubtとgoing concern という語句が必要。opinion ではなくemphasis 区分に入れる。
Substantial doubt の特定のために特別な監査手続を行う必要はない。
翌年に疑念がなくなった場合は削除する。削除理由の記載も不要。
会社が清算過程にある場合は不要。
ISAの場合は、経営者の前提を評価する。ISAの場合は、経営者の評価が一年未満の場合は延長するように要求。
・継続性の原則
Unmodified opinion は継続性consistency を暗に示している。Imply。明示はしていない。
変更がフレームワークに従っており、より望ましいと正当化され、会計処理が適切な場合にemphasis となる。それ以外はdeparture from GAAP。
正当化は必要だが、それを表示する必要はない。
Judgmental adjustmentの場合は不要。
Correction of an error の場合は必要。
Reclassification の場合は不要。
Presentation of cash flowsのformatの場合は必要!

■going concern の判断
担保差し入れは通常取引であり、存続性に影響なし。
債権者との討議だけでは緩和要素にならない。契約があって初めて緩和要素となる。

■other matter paragraph
表示、開示されたもの以外についての言及。
比較財務諸表への影響、要求されている補足情報
Other-Matter-paragraph は、Opinion paragraph の直後(Emphasis-of-Matter paragraphを記載する場合は、Emphasis-of-Matter paragraph の直後)または他の区分に含めなければならない。
・比較財務諸表に関して二つのアプローチがある。
Corresponding figures 監査人は当期のみ言及する。ISAのみ。
Comparative financial statements 監査人は各年度に言及する。
・昨年度adverse だったが今年の比較財務諸表上は修正された場合
other matterとなる。前回の意見、意見が異なる理由を明記する。変更の根拠となった手続、前回の監査で事象を発見できなかった理由、事象の発見日付、将来への影響は明記しない。
・前期と監査人が異なる場合
前任は今でも妥当か検討しなければならない。当期の財務諸表を読み、比較し、依頼人と後任からレップレターを貰う。前任は後任に言及してはならない。
通常は、前任から監査報告書が再発行され二枚となるが、発行されない場合はother matter となる。
other matter には前任に監査されたこと(名前は出さない)、前任の意見、日付を記載する。
・前期に監査が行われていない場合
レビューや調製だった場合はother matter となる。前期に行われた業務、日付、範囲が狭く監査意見を表明する基礎を提供しない旨を記載。
・補足情報が要求されている場合
補足情報の作成方法を質問し、整合性を確認し、レップレターを貰う。詳細なテストは不要。
・財務諸表と関連書類(annual report 等)に不一致がある場合
監査人は関連書類を読み、どちらを修正すべきか判別する必要がある。

■modified opinion
Material but not pervasive の場合はqualified opinion
Material and pervasive の場合はadverse opinion

■qualified、adverseの場合のauditor’s responsibility パラグラフ
最後の一文が変化する。

■qualified opinion パラグラフ
必ずexcept for の文言が使われる。

■disclaimer の場合のreport on the financial statements
出だしの文言を修正。we have audited からwe were engaged to auditへ

■disclaimerの場合のauditor’s responsibility パラグラフ
証拠を入手できなかった旨を記載

■前期はdisclaimer、当期はunmodifiedの場合
・Report on the consolidated financial statements
・management’s responsibility for financial statements
・auditor’s responsibility
・basis for disclaimer of opinion on 前期
・disclaimer opinion on 前期
・opinion (前期&当期のBSはok、当期のPLはok)

■非監査財務諸表
関与しているが監査していない場合はdisclaimer。明確なobvious虚偽表示発見のために財務諸表を読むこと以外に責任はない。もし誤りが判明し訂正されなかった場合は、もし可能practicableであれば、財務諸表への影響を言及する。

■グループ財務諸表の監査
親会社を含めた監査を担当しているのはgroup engagement partner 。構成要素を担当しているのはcomponent auditor 。両者合わせたものはgroup engagement team。

■group engagement partner
Component auditorに言及するか否か判断するために、次の理解を得なければならない。するしないに関わらず要求される。
・倫理要件守っているか、独立してるか
・専門的能力
・component auditor に関与できる程度
・component auditor から連結に及ぼす影響を入手できるか
・component auditor が積極的に監査人を監視できるか

■component auditor へ言及しない場合
範囲が重要でない場合、実質的にcomponent auditor と一体である場合は言及しない。
言及しない場合、追加手続を行う。component auditor やmanagement と議論、component auditor の監査手続書や調書をレビュー。

■component auditor へ言及する場合
次の全てを満たす場合。
・Component が同じフレームワークで作成されていること
・component の監査がGAASかPCAOB に基づくこと
・component auditor の報告書に使用制限がないこと
言及する場合、auditor’s responsibility に次を含める。
・構成要素はcomponent auditor により監査されたこと
・component auditor により監査された部分の規模

■ISAの場合
諸法規の要求がない限り他の監査人に言及してはならない。もし諸法規の要求がある場合は、その言及がgroup engagement partner の責任を軽減しないことを明記。

■監査報告書に他の監査人の名前を出す場合
その監査人の許可が必要。その監査人の監査報告書も提出が必要。

■単独の財務諸表や勘定科目への意見表明
個別に意見表明が可能。piecemeal opinion は禁止。
piecemeal opinion とは、財務諸表全体はadverseやdisclaimerだが、特定要素specific elementについては別の意見を表明すること。全体意見をovershadow or contradict するため禁止。

■要約財務諸表に対する報告
完全な財務諸表との関連において意見表明される。
報告書には次の記載が必要。
・完全な財務諸表に対して監査したこと
・完全な財務諸表の監査報告書日付
・意見の種類
・要約財務諸表が完全な財務諸表と整合性とれてるか
作成の際の追加手続を表示することは不要。前年の要約財務諸表の表示も不要。完全な財務諸表の配布も不要。

■他国財務諸表に対する報告書
原則としてUSGAAPに準拠して監査。同時に他国のGAAPも理解しておく必要がある。
・use only outside the USの場合
Modified US form of report(どの国の基準に準拠しているか記載)もしくはreport form and content of the other country
・use in the USの場合
US form of report

■特別目的special purpose フレームワークに基づく監査
Cash basis、tax basis 、regulatory basis 、contractual basis
これらにbalance sheet やincome statement という用語は使わない。
・management’s responsibility パラグラフをcash basis 等に修正。
・opinion の次にbasis for accounting パラグラフを作成し、基準について説明している注記に言及する。表示が公正か否かを述べるのはopinion パラグラフ!
監査人は以下について理解しなければならない。
・作成目的
・意図される使用者
・適用されるフレームワークが適切か決定するために経営者がとるステップ

■その他メモ
・棚卸資産の期首残高だけが検証できない場合、当期のPLはdisclaimer 、BSはunmodified となる。
・IAASBは18人の理事で構成。
・虚偽表示の金額が重大でない場合は、依頼人は記録する必要がない。
・audit riskの存在は、unmodified opinion の中のreasonable assurance という陳述によって認識される。監査人が得るのは絶対的ではなく合理的保証。
・1人に権限が集中している場合はcontrol risk が上がる。
・機械の損害保険補償金額について、取得価格から再調達価格への引き上げはaudit risk には影響しない。
・前任がクライアントに契約を打ち切られて驚いているということは、前任とクライアントの間で意見の不一致は無かったということなので、audit risk には影響しない。
・前任から監査人を受け入れたことはaudit risk には影響しない。
・direct noncompliance は財務諸表に影響するもの。indirect は影響しないもの。
・material かつindirectのnoncompliance の可能性がある場合でも、違反があったか否かの監査手続を行わなければならない。
・noncompliance か否かの判断は専門家に意見を聞く。時には裁判所の決定を待つ。
・noncompliance に関してガバナンスに責任を負う者へのコミュニケーションは口頭でも良い。しかしその場合は文書化が必要。
・公開企業の監査報告書は、scope 区分にPCAOB に関する記載があり、opinion 区分にGAAP に関する記載がある。
・going concern に疑念がある場合に有効な対応策は、キャッシュインフローを増やすこと。事業拡大はキャッシュアウトフローを増やすため誤り。
・比較財務諸表に関することはemphasis of matter ではなくother matter。
・単なる見積りの変更、償却方法の変更はemphasis への記載不要。
・会計原則の変更について、正当化は必要だがそれを開示する義務はない。
・会計原則の変更について、累積的な影響を説明する必要はない。
・会計原則の変更について、それを記述している財務諸表の注記への言及が必要。
・監査人には将来の事象に対する責任はない。not responsible for predicting future conditions 。
・監査人がgoing concernに疑念を持つのは一連の監査手続を終えた後である。監査計画時ではない。
・going concernの場合、disclaimer にもなり得る。
・経営者の計画の分析において監査人がgoing concernに疑念はないと判断した後でも、監査人は引き続き疑念について考慮しなければならない。
・重大な関連当事者取引がある場合もemphasis of matter となる。
・標準的なunmodified 監査報告書の場合、内部統制の考慮については明示explicitly される。有効性は評価されないが言及はされる。
・特別目的の財務諸表について、statement of operation という名称を使ってはいけない。GAAP のstatement名称と同じだから。正答はstatement of income-XXX basis。
・一部分のみについてレポートを出すとき、重要性はその一部分について見る。
・segment information についてレポートだすとき、重要性はその一部分のみではなく、financial statement taken as a whole について見る。
・GASについて、supplemental reporting standards として内部統制の理解のレポートを求めている。不正についての記載はsupplemental ではない。
・subsequent eventとは、期末から『監査報告書日まで』の出来事。
・attestation standards require objective, measurable , complete, relevant
・comfort letter はsecurity actではなくGAAP に準拠してることをassurance 。
・比較財務諸表について、前年の意見に変更があってもなくても前年の報告書をupdate しなければならない。
・後発事象について、翌期に行われた株式分割は財務諸表を遡り修正する。retroactive adjustment 。
・不正確な中間財務諸表を含むものinclusion はunmodified with explanatory 。附属情報だから。
・Trust Service Principle は4つのcriteria がある。policy, communication, procedures, monitoring 。
・GASは場合によっては外部のregulatory agencyなどに直接伝達することもできるよう規定している。
・特別目的財務諸表のタイトルが不適切な場合、影響を考慮するという選択肢は誤り。その旨を監査報告書でmodifyするのが正答。Qualified。
・翌期に発現した後発事象について、前期にしっかり気付いて調べていた場合でも再調査を依頼する。何もしなくて良いという訳ではない。
・翌期に解消した後発事象については何もしなくて良い。
・依頼人が不正行為を開示したがらないとき、disclaimer は誤り。GAAP 逸脱によりqualified かadverse となる。不正があるかよく分からないが、教えてくれないときはdisclaimer となる。
・uniform single audit act of 1984が適用される政府機関にはGAOの基準を適用。
・GASのauditing における準拠性は、positive assuranceとnegative assurance の両方を含む。テストしたものはpositive 、してないものはnegative 。
・他の会社の子会社であることをexplanatory に開示してもよい。GAAS 違反ではない。
・GASの場合、内部統制も見る。内部統制の理解と導入されていることを監査報告書に記載。
・財務諸表とunmodified の監査報告書を見て、財務諸表上のany disputeはsettled to auditors satisfaction されたと考える。財務諸表が正確に記載されたと考えるのは誤り。あくまでGAAP 準拠を保証してるだけだから。
・supplementary information は義務ではないのでonly limited procedures でよい。
・現金基準の説明 asset and liability arise from cash transaction , and revenue collected and expense paid.
・期末後、未監査の期間に見つかった後発事象とは、最初の監査報告書の発行日から監査報告書の再発行日まで。
・比較財務諸表について、前期が別の監査人でqualified のとき、開示してもよいがqualified の理由を明記する。
・合意手続はwritten assertionは必要ない。
・special report (authorityのprinted form に監査人がassertionを書く)のとき、reword formするか、separate report をattachしなければならない。
・going concern については、担保よりも訴訟について調べる。
・Trust Service principle はSecurity、Availability、Processing integrity、Online privacy、Confidentiality の5つ。
・attestation のexamination について、会計士はwritten assertion や『subject matter』 に対してレポートする。
・特別目的の場合にspecial report が出される。
・前任が再発行するときの日付は、文言に変更がないときは前のレポートと同じ日付。
・GAS の内部統制について、必要なassurance は財務諸表上の重要項目についてのreasonable assurance 。limited assurance ではない。導入されてるか見るだけではだめ。
・合意手続でもnegative assurance となるようなものもある。
・中間財務諸表はnegative assurance ではない。監査のときは中間であれnegative はありえない。
・prepare financial projection はattestation に含まれる。Compilationだから。ちなみにSSARSではなくSSAE。
・適切な基準は次の方法で利用可能となる。
Publicly
Included with subject matter or in the assertion
Included in the CPAs report
Well understood by most users
Available only to specific parties
・GASについて、内部統制はfinancial statement に関するものと『separate report』に関するものに対して監査する。
・financial statement の中に政府提出目的のよく分からない数値があるときは、financial statement の数値と提出数値を比較する。
・legal feeは償却してもGAAP 上は問題なし。
・illegal actのamountがlimitation で分からない場合は、disclaimer 。注記というわけではないのでunmodified は誤り。
・Circular A-113のsubrecipientは、non federal entity that expends federal funds received from another entity to carry out a federal program 。他のentityからのfederal fund を使ってfederal programを行うnon federal entityが対象。
・GASの法令準拠に関するcompliance report について、発見されたmaterial weakness は記載しない。これはreport on internal control に記載されるもの。
・連結から持分法への変更はreporting entityの変更であり、consistencyに関する記載が必要となる。
・前任の監査報告書について、前期の意見にかかわらずupdateされる必要があるが、文言に変更なければ報告書の日付は前期の日付となる。
・unaudited のものの開示は、original report とre issuance の日付の間に発生したもの。completion field workとissuance report の日付の間に発生したものはunaudited ではないので誤り。
・audit の場合はたとえinterim であってもnegative assurance は出さない。
・購入でなくリースすることはgoing concern に有効。
・comfort letter はunderwriter of security 宛と記載する。
・監査上のsubsequent event とは、貸借対照表日付から監査報告書日付まで。
・litigation について、専門家でもよく分からない場合はunmodified で良い。inability はunmodified 。lack of evidence はscope limitation。
・financial forecastへのexamination について、fairly represent されているかのopinion を述べることは誤り。監査じゃないから。AICPA ガイドラインに準拠しているかを述べる。
・内部統制について、report にはnot to provide assurance とは書くが、no assurance is provided とは書かない。
・supplementary information は『unaudited 』とmarkedされなければならない。
・法律上はキャッシュフロー計算書を表示しないといけない会社にもかかわらず、見せてくれないときはexcept for。disclaimer ではない。
・監査人のfairness of F/S の判断は、should be apply within the framework of GAAP 。GAAS ではない。
・accounting principles の変更が重要ではない場合は、何も修正しない。otherすら書かない。
・GASに基づき法令遵守のreport を出す場合、positive assurance もnegative assurance も含む。見た項目と見てない項目。
・segment information についてはaudit を行う必要がある。問題が無ければ何も言及しない。数字を突合するだけという選択肢は誤り。
・要約財務諸表についても、fairly presented in all material respect かどうかreport に記載する。
・比較財務諸表で去年はqualified で前任がreport出さない場合、qualified の理由をdisclose する。no reference to prior yearは誤り。
・financial forecastについて、probability of estimate は記載する必要はない。major assumption は記載することもある。
・要約財務諸表に対して監査するとき、元の財務諸表はunmodified でなくともよい。
・unmodified のaudit report について、adequacy of disclosure はimplicit 。明示していない。
・ASEC assurance services executive committee はAICPA により設立された。
・他の監査人に言及するとき、言及された監査人のレポートを添付しなければならない。米国なので他の監査人の分まで責任を負わなくてよい。
・segment information の不備はGAAP逸脱。
・governmental の監査の際、財務諸表にとって重要な全ての法規制を開示するという、経営者のrepresentation を得る必要がある。内部統制の整備運用は誤り。
・compilation はattestation engagement ではない。
・all attestation engagement に要求されるものは、suitable criteria 。written assertionは全てには要求されない。
・監査報告書には、報告書を発行した市を記載する。
・監査報告書のタイトルは、report of independent 『registered 』public accounting firm 。『certified 』は誤り。
・segment information もaudit される必要がある。
・trust service principlesは、confidentiality availability など。
・trust service criteria は、policy communication procedures monitoring。
・合意手続について、written assertion は基本的に要求されない。
・unmodified with emphasis の場合は、opinion paragraph は修正されない。
・Basis for Qualified Opinion paragraph の記載箇所はOpinion paragraph の直前。
・bond発行について、private placement はbond trusteeを使わない。
・bond発行について、bondの所有者よりも適切に記帳されているかが重要。入金から会計仕訳をたどる。
・修繕費を見る理由は資産計上漏れを見つけるため。資産計上を見る理由は修繕費漏れを見つけるため。
・専門家の利用に言及するのは、専門家のおかげで意見がmodifiedされた場合。単に監査人の意見をemphasizeしたいだけではだめ。
・small company では職務分離はある程度仕方ない。
・分析的手続において、documentary evidence は虚偽記載の可能性がある場合にしか使用しない。分析的手続の際にはデータのprecision とreliability が重要。
・委託販売の統制として、実地棚卸は行わない場合がある。consignment basisで売上計上してる場合など。
・弁護士への質問状はSEC登録企業でなくても送らなくてはならない。質問状はpending やthreatened の案件だけでなく、全般的なものについて質問する。
・In connection with an audit of our financial statements, management has prepared, and furnished to our auditors a description and evaluation of certain contingencies という文言が含まれるのは、弁護士への質問状。
・実地棚卸では、inventory pricing は見る。all inventory owned is on hand は見ない。積送品や未受入のものもあるから。
・監査調書について、exception やunusual なものへの対応手続mannerを記載する。
・関連当事者を識別するためには、期末の大きい売上を見る。弁護士からの請求書を見る。
・mortgage のdeedには、mortgage 取得の付随費用の情報はない。
・going concernの開示が適切な場合、unmodified with emphasis。
・going concernの開示が適切だが、不確実性が高い場合はdisclaimer。
・going concernの開示が不適切な場合、qualifiedかdisclaimer。
・no statement of cash flowの場合はqualified。
・new businessか、GAAP使用がmisleadingを起こす場合は別パラグラフ。
・other information、SECのinterim、FASBのsupplementが矛盾している場合は、unmodifiedだが別パラグラフ。
・special reportについて、OCBOAはOther comprehensive basis of accounting。Titleが不適切の場合はQualified+Explanatory。
・special reportについて、equity項目の場合はfull F/Sの監査が必要。Schedule of XXXの場合は可。
・special reportについて、formの場合はrewordかseparateの必要がある。
・SAS・SSARSはF/S、SSAEはF/S以外(subject matter)。
・「auditor」はauditだけ。
・auditはGAASとPCAOB、interim reviewはPCAOB(issuer)とSAS(non-issuer)
・reviewやinterimやagreed on procedureはattestation。
・examinatonはpositive assurance。
・evidenceについて、audit・examinatonはsufficient、reviewはmoderate、compilationはminimum。
・内部統制レビューはauditとinterimの場合は必要。
・opinion on internal controlはexaminationだけ。
・inventory observationスケジュールはaudit planningの段階で決めておかなければいけない。
・prospective F/Sのcompilation は、SSARSではなくSSAE。
・Component auditor に言及する場合、Auditor’s responsibility, Opinion の2 つのParagraphで言及。
・内部統制不備について、改善されていない場合は再度報告が義務。
・特別目的会計の報告書について、使用制限はない。
・監査人は識別した内部統制の不備は『全て』報告する旨の理解を確立しておく。重要なもののみ書面にて報告。
・修正された数値や他の会計士への相談事項は、ガバナンスに責任を負う者へ伝達する。

監査計画

■監査契約締結前
Opinion shopping している依頼人に関してはsuccessor auditor はpredecessor auditor に対して以下の手続をとらなければならない(締結前は義務)。
・依頼人の許可を得た上でpredecessor と連絡をとる。拒否された場合は意味合いを考慮する。
・predecessor と書面または口頭で連絡をとる。
依頼人の予備的理解は締結後に行う。
会計記録が不十分な場合は監査が不可能な場合がある。

■監査契約締結 期首残高
・契約締結前に、期首残高に虚偽がないか判断する。contingency の開示も含む。
・期首残高に反映されている会計方針が当期も継続適用されているか判断する。
・必要に応じ、predecessor の報告書を読む。

■監査契約書 engagement letter
・監査契約の目的
・経営者の責任
・監査人の責任
・監査業務の限界
・その他(任意) 各種取り決め 専門家の利用等

■監査計画
監査計画時の分析的手続analytical procedures が義務付けられている。実証性テスト時は任意、全体的レビュー時は義務。

■監査契約締結後
Predecessor のworking paper を閲覧することを依頼人に要請することが望ましい(締結後は義務ではない)。この際に虚偽を発見したら三者間で協議。
三者会談は依頼人が手配。
全ての書類を閲覧するよう依頼することはできない。

■その他メモ
・Those charged with governance にはmanagement を含まない。
・ランクはpartner 、manager(supervisor、in-charge auditor 、senior auditor )、senior 、staff(assistant )の順。
・監査担当者間で意見の相違がある場合はworking paper への文書化が必要。
・監査手続書audit program とは、監査手続を詳細に計画した指示書。
・監査手続書を作成する際、assertion の観点からaudit objectives を設定する。

内部統制

■内部統制
Understand the client の段階では内部統制がdesign&implement されているか理解する。
Test of control の段階では内部統制が有効に機能しているか理解する。
Understand the client の段階ではobserveする。Test of control のときはre performance して有効性を確認する。

■内部統制の要素
・control environment の例
従業員の責任を明確化すること。権限と責任の割り当てに該当する。
・risk assessment の例
システム上の問題を識別、分析、管理すること。
・monitoring の例
年度の途中で内部統制を修正すること。monitoring では、適時に修正も行う。

■合理的保証reasonable assurance
合理的保証の意味するところは費用対効果を重視するということ。

■依頼人の環境と内部統制の理解
RMMを評価するために行う。

■RMM risk of material misstatementの評価手続
この段階における分析的手続は(大元となる)高いレベルのデータ収集となる。
前期の監査における証拠を当期のリスク評価に考慮してもよい。

■分析的手続
証拠能力が高い勘定科目は借入金や支払利息。売掛金買掛金や貸引は毎年変動するので誤り。

■RMMの文書化
RMMのリスク評価、根拠basisについて文書化documentationしなければならない。
文書化は強制。文書化の方法は任意。
監査チームの議論、依頼人理解における主要要素、依頼人理解のための情報源、リスク評価手続、リスク評価とその根拠、リスクと関連する統制 について文書化する。

■RMMの文書化の方法
・質問書questionnaires
欠陥が明らかになる。
・フローチャートflowchart
欠陥が必ずしも明らかにならない。
・ディシジョンテーブルdecision tables
Conditionとaction の組み合わせをテーブルにしたもの。プログラム化されたアプリケーション統制に有効。
・メモmemoranda
長くなる。欠陥が必ずしも明らかにならない。内部統制の重要な部分を見落とす場合がある。
・データフローダイアグラムdata flow diagram DFD

■フローチャート記号
・computer operation 長方形
・manual operation 逆台形
・input/output 平行四辺形
・disk storage 円柱
・offline storage 逆三角形
・manual data entry 上辺が斜めの四角形
・annotation 注解 薄い線
・start/termination 横長の円
・on page connector 円
・off page connector 五角形
データを参照consult するときはmanual operation してからoffline storage。

■その他メモ
・報告ラインline of reporting が適切であることは財務諸表作成にあたり必要。
・非公開会社の場合は監査中に内部統制の不備を探す義務はない。
・統制のテストは実施することもしないこともある。

■統制のテストtest of control
前回監査以降変更されていない統制については少なくとも3年に1回は再テストが必要。

■全体の流れ
RMM評価後、内部統制が有効に機能していることが期待されない場合、計画通り実証性テスト。
RMM評価後、内部統制が有効に機能していることが期待される場合、統制のテストを行う。内部統制が有効に機能している場合、計画通り実証性テスト。有効に機能していない場合、実証性テストの内容を修正。

■返品プロセス
受領担当者receiving clerkが返品受け入れ、カウントをする。record keeping 業務であるため。
inventory control clerk がカウントをするのではない。inventory control clerkはcustody。

■代金回収プロセス
顧客がRemittance advice を同封していない場合、その用意は開封した者、販売に関係しない者である受付係などが行うのが適当。
小切手を受け取った場合は受取リストlisting of checksを2枚複写duplicateし、預金担当と経理担当に送付する。

■購買支払プロセス
Purchase requisition の承認は購買ではなく各職場。
買掛の残高チェックは業者の月次報告と買掛金補助簿を照合。四半期毎では迅速とはいえない。

■給与プロセス
Unclaimed paycheck は財務custody で保管されspecial bank account に預けられる。給与担当経理はrecord keeping なので不可。
給与や源泉徴収をまとめた書類はW-2 formという。源泉徴収票。
Payroll register 給与ファイル(経理)
Payroll journal 給与台帳(経理の補助簿)
Payroll record 人事記録(人事)

■財務プロセス
Registrar は株式が定款に従って発行されているか確認。
Transfer agentが株主名義の管理。

■在庫プロセス
在庫移動を承認するための連番書類の統制と関連する。

■統制の不備に対する監査人の責任
・非公開会社の監査中に発見した重要な不備欠陥はガバナンスに責任を負う者に書面で報告しなければならない。
・適切なレベルの経営者にも適時に、上記重要な不備欠陥を書面で報告しなければならない。また、その他の不備を書面or口頭で報告しなければならない。

■統制の不備の種類
・a deficiency in internal control
虚偽表示を予防発見出来ないもの。
・significant deficiency
重要な欠陥ほど深刻ではないがガバナンスに責任を負う者の注目に値するもの。
・material weakness
『重要な』虚偽表示を予防発見出来ない可能性が合理的にあり得るもの。

■統制の不備に対する報告書
・財務諸表監査の目的
・内部統制の有効性については意見表明しない旨
・重要な欠陥不備の定義
・報告書の使用制限(社外での使用は意図してない)
この報告書は監査報告書の発行日までに作成することが望ましい。遅くとも監査報告書発行日の60日後まで。
Significant deficiency が識別されなかったという報告書は発行してはならないが、material weakness が識別されなかったという報告書は発行することが可能。

■前回監査時の不備
是正されていない場合は再度書面にて報告しなければならない。

■その他メモ
・売掛金の確認は統制のテストではなく実証性テスト。
・特定の期間についての証拠として、一定のタイミングの証拠だけでは不十分。
・与信審査と掛売りの承認をテストすることは評価valuation のアサーションテスト。支払能力が先方にあるかのテストであるため。
・guidance for measuring the quality of the performance として、「GAAS」 に言及する。「SQCS」は誤り。
・粉飾を疑うシチュエーションは、クライアントとの間で頻繁にdisputeしている場合。
・依頼人がlegal counsel =弁護士への連絡を拒否することは、監査契約締結を思いとどまらせる。
・契約前の理解についての文書化について、engagement letter はよく使われるがengagement letter を使うこと自体は義務ではない。
・重要でない修正について依頼人が拒んだ場合、unmodified opinionとなる。その上で注記が必要。
・クライアントのaccounting policy とprocedureを調べるのは、understanding client’s operation and business のため。
・CPAのprofessional service について、GAAS に従って提供されるものではない。GAAS はreportingのみだから。system of quality control が正答。
・証券アナリストから聞かれた場合は不法行為は教えなくても良い。後任のCPAや当局から聞かれた場合は教えなければならない。
・海外の事業を止めさせられたときは、不法行為について質問する。
・professional skepticism について、財務諸表がincorrectであるという前提としてしまうのは誤り。
・quality control のengagement performance とは、充分に監督superviseされていることである。可能な義務だけ請け負うことではない。
・財務諸表に対する第一義的な責任は経営者が負う。監査人ではない。
・first general standardは、adequate technical training とproficiency (previous experience)を規定。
・second general standard はindependence を規定。
・third general standardはdue care を規定。通常レベルのスキルがあることを要求。without faultという選択肢は誤り。
・unrecorded transaction のmisstatementについての会計士の責任に関しては、evidence があるときのみ責任がある。evidence がないときには責任はなく、そのためのextended procedures は求められない。
・内部統制のoverride を確認するために、議事録を読むのは誤り。金額通りの承認者に承認されているかを確認するのが正答。
・PCAOB でのmustやshallやis requiredは絶対的。shouldとは異なる。
・materiality はsmallest aggregate amount of misstatementより判断する。
・粉飾リスクが高い状況は、会社が成長してるのに営業CFが悪い場合。granting debt covenant で資金借りにくい場合という選択肢は誤り。
・監査において金額的に重要でない不法行為があり改善されない場合は、withdrawを検討。explanatory paragraph に記載するのではない。
・overall review での実証性テストでは、まだやってなければrevenue についてテストを行う。粉飾を防ぐ。inventory やpurchasing などはの選択肢は誤り。
・新規契約で前任と連絡取らせてもらえないことは、integrity of management に疑いを抱く。
・不正のファクターは必ずしも不正を示さない。existence doesn’t indicate the existence of fraud。fraudのファクターがあるからと言って必ずしもリスクとは直接的に結びつかないが、fraud が起こった場合はリスクファクターがある。
・quality control において、policy やprocedures を設定してcontinuance of relationships を築くのは、履行可能なcompetent 契約のみ引き受けるため。
・quality control はmanagement lacks integrityをminimizeするよう規定。corroborating evidence を得られることは間接的にしか規定されてない。
・早く監査契約することで、より効率的な監査を計画できる。
・権威はないがSASの適用の際に便利なものはjournal of accountancy articles。
・監査計画時に予実分析の分析的手続をする。前年のaudit adjustment について監査委員会と会話するのは前年度末なので誤り。
・SQCSはCPAというよりもCPA firmに対するもの。
・material misstatementに繋がるerrorやfraudを見つけることが監査人の責任。
・fieldwork を始める前にstrategyについてmanagementと話すとき、clientが用意すべきデータや表schedulesについて会話する。
・内部統制のoverrideがないか見るためには、spending limits are not exceededか否かを確認する。
・audit strategy 監査手続のimplementationの前にclientと合意しておくべき事項は、棚卸のタイミング。訴訟を見つけるための手続は誤り。
・会計士がfirmの上司にtime reportを出すのは、GAASのadequate planning に従うため。GAAS にquality controlのpartはない。
・immaterial なmisstatementを修正してくれなかった場合は、unmodifiedで別パラグラフに記載するが、note to the financial statementには何も記載しない。
・監査中にfraud のrisk を見つけた場合、全てのエリアの監査を強めるのは誤り。経営者の会計基準の適用について考慮するのが正答。他にも、そのエリアに有能な監査人を割り当てる、audit をless predictableにする、が正答。
・the element of 『materiality and audit risk』が全てのGAASのstandard of fieldwork and reportingの下にある。
・前年の監査意見を変更する際に今年度の監査報告書には、意見を変更する根拠となった手続は明記しない。前年に事象を発見できなかった理由は明記しない。変更する根拠となった事象を発見した日付は明記しない。
・前任の監査報告書を再発行しない場合はother matterとして、前任の意見の種類だけでなく、意見が修正された理由も記載。
・FASBが要求する、補足情報supplementary informationについては、『監査手続を実施』し不備やomitについて報告する。
・annual report等、監査済財務諸表を含む書類は、読むだけで良い。
・emphasis matterやother matterのbasisはopinion の後。adverseなどのbasis はopinionの前。
・adverseの場合は、opinionパラグラフにてbasisパラグラフに言及。
・disclaimer の場合、「note to the」 financial statementの記述には影響しない。
・unaudited financial statementに対してはqualified やadverseの意見表明はあり得ない。
・他の監査人に言及しない場合、emphasis ではない。
・要約財務諸表については、追加手続を表示することも不要。
・特別目的フレームワーク 特定の「取引」に対する会計基準の適用は該当しない。
・特別目的フレームワークの監査報告書については、opinionの後に財務諸表の注記への言及。
・契約締結前の後任から前任への質問内容は何よりもまず、クライアントの経営者の誠実性に関する内容を含まなければならない。
・監査契約に記載される経営者の責任に関して、不正や誤謬については記述されない。
・監査契約には、専門家の利用についても記載されることがある。
・アシスタントが実施した監査業務は、監査報告書に記載される結論と一致する必要がある。
・依頼人との間の理解については、『監査契約書』の形で『文書化』しなければならない。口頭はダメ。
・後任は前任と経営者からレップレターを貰う。
・tag listingからphysical inventory amountsを追うのはexistence。completenessではない。
・出荷と仕入のカットオフをすることでinventoryのcompleteness にもなる。
・payroll のcontrolを特に注視しないといけない業種は製造業。在庫評価にも関わってくるから。
・material weakness について、頻度はreasonable possibly。金額はmaterial。
・segregation of dutyは全社統制ではない。specifically transactionのコントロール。
・control over the drafting financial statementは全社統制。
・competent personnel は内部統制にとってプラス。comparison shopping staffは内部統制にとってプラスではない。
・過去にreportしたmaterial weaknessに関するscope limitationがあった場合はdisclaimerのみ。Materialだから。qualified opinionではない。
・completion of questionnaire is associated with 『documentation 』。test of control は誤答。監査人の理解を文書化するためにquestionnaireを完成させる。
・資産とすべきものが費用になっているのを見つけるためのコントロールについて、予算と実績の乖離を見るという選択肢も正答。
・インボイスがしっかり発行されたか調べる際のサンプリングはshipping document。customer orderは売上まで繋がっていないかもしれないので誤り。
・内部統制の理解の文書化の程度について、最も影響するのは、「会計機能にITが使われている程度」。フローチャートなど。
・内部統制報告書には適用している会計基準は記載しない。management’s assessment of internal controlは記載する。
・内部統制はas of dateで評価するので、期中に不備が消滅すれば評価はunmodified。
・disbursementの統制において、treasurerがreviewするのは誤り。authorizationはcustody以外がやるべき。
・購入において、acquisitionとapproveは別の部署が行うべき。
・ラッピングに対する統制について、general ledgerに関するsegregationは誤り。これはsubsidiary ledgerなら正答。正解の選択肢は得意先に直接depository accountに振り込んでもらうこと。
・重要な不備の伝達は監査終了後60日まででもよい。
・請求書発行はaccounting departmentがするべき。credit and collection departmentは誤り。
・rapid growth of organizationはfinancial reportingのリスクとなりうる。
・service auditorのreportには、inherent risk limitationは記載されない。reference to the cover applicationは記載される。
・cash disbursementとinvoice verificationは分離する。invoice verification はaccount payable departmentの業務。
・subsidiary ledgerで管理することのメリットは、分割で支払う場合の管理が可能なこと。納品書との照合もできるが主目的ではない。
・raw material の仕入時の統制として、第三者からの成分証明は不要。材料に影響するsystematic reporting of product changeは必要。
・service organizationの内部統制についての情報を効率的に得るためには、その会社の内部監査人の内部統制報告書を読むことが最も有効。type1は整備のみ、type2は整備と運用。監査人が自ら調べることは非効率。
・前にテストしてから変わっていないコントロールに頼る場合、監査人は今回の監査でもtest the operating effectivenessしなければならない。質問や文書化だけでは不十分。
・固定資産廃棄について、dispose承認(record keeping)とremoval work order(custody)承認の権限を分けるべき。
・check のcustodyと、expense subsidiary ledger のrecord keepingは必ずしも分けなくてもよい。異なる領域だから。
・Foreign Corrupt Practices Actは、public held companyは内部統制を維持管理することを要求している。
・fidelity bondは従業員を守るものではない。bonding companyが色々事前に調べるので怪しい経歴の人を雇う可能性が減る。
・内部監査人に必要なものはobjectivityとcompetence。independenceやreview skillは誤り。
・内部監査人のobjectivityを判断する際、recommendation made in report of internal auditorを確認する。
・material weaknessがある場合、公開会社の監査意見はadverseにしかならない。qualifiedにはならない。
・managements report on internal controlにはfinancial reporting principleは記載しない。
・authority to accept incoming goodsはpurchase order。B/Lではない。
・直接労務費と製造間接費を混同しないためには、daily journal entryとfactory labor summaryを比較する。
・資産の保全のために、貸し倒れた売掛金はseparate ledgerにtransferされる。
・設備取得の統制について、取得acquisitionをuser departmentに委任delegateすることは良くない。
・内部統制のinherent limitationは、人間による経営判断。監査委員会の機能不全はinherentではないので誤り。
・evaluate internal controlは内部監査人にさせてはいけない。prepare schedule for negative confirmationはさせてもよい。
・write offするときはcredit departmentの「officer」 の承認をもらうこともある。資金不足を隠す恐れはないから。cashierの一般社員は誤り。
・内部統制についてadverse opinionとした後すぐに解消された場合、何もしないのは誤り。Footnoteへの記載も誤り。正答の選択肢は、adverseはそのままでissue another reportして既に不備は存在しない旨を記載。
・service organizationの監査が適切にされてるか知りたいときは、受託監査人の評判を聞く。make inquiry concerning service auditors reputation。受託監査人の監査手続を見るという選択肢は誤り。
・統制のテストは、material effect on F/Sであるものに対してではなく、auditor plan to use to support conclusionであるものに対して行う。
・高い在庫と安い在庫がある場合に盗難を防ぐための統制は、保管場所を分けてタグを付けるのは誤り。継続記録法と定期的な棚卸が最も効果的。
・会計士がinternal control flowchartを準備する理由は、finding をcomprehensive formatに書いてまとめるため。
・PCAOB によると内部統制の不備について、会計基準の選択適用に関する統制が最も重要性が低い。bank reconciliationに関する統制は重要。
・planed level of risk of material misstatementがmaximumの場合、test of controlは最も効果がない。
・revenue cycle のcompletenessを確認するときは、invoice is prepared for each shipping document。
・bank reconciliationする人は、小切手を連番管理して、全ての小切手を確認する。
・小切手はサインしてすぐにcancelする。銀行からの返送後では遅い。
・総勘定元帳への記帳と従業員の雇用解雇は分離する必要はない。債権回収と売掛金勘定への記帳は分離する必要がある。
・consideration of internal controlは内部監査人ではなく外部監査人が行う。
・内部監査人は外部監査人よりもoperational auditに重点を置く。internal controlは誤り。
・期中に統制のテストを行い有効だったが期末に再度テストを行うのは、ヒアリングなどで統制が変わったことconditions have changed significantlyを知った場合。残高が大きく変わった場合という選択肢は誤り。大きな取引があったという選択肢も誤り。これらはindividual basisでテストする。
・現金売りはリスクがないのでauthorizationは不要。shipment はauthorizationが必要。
・内部監査人のcompliance はcompetence。
・人事給与プロセスにおける職務分離
Personnel
Timekeeping
Payroll preparation 経理
Payroll distribution 財務 小切手にサイン
・内部統制要素のうち、システムの問題を認識、分析するのはrisk assessmentに該当。
・assessed level of control riskが低いほど、統制手続が有効に機能していることを証明する保証は高くなる。
・内部統制が実際に導入されているかdesigned, implementedを確認するためには、担当者をobserveする。自分で再実施してはダメ。自分でre performanceすることはeffectivenessを評価することになるため。
・計画段階での分析的手続は、事業についての監査人の理解を深めることにも繋がる。unusualな取引の存在を把握することにも繋がる。
・分析的手続でunexpected differenceがある場合は虚偽表示を疑う。他の監査人への重要事項の相談や、レップレターの遅れは必ずしも問題とならない。
・依頼人が内部統制のフローやマニュアルを用意しなかった場合も、監査人は内部統制の理解を文書化しなければならない。統制レベルをmaxにするのは誤り。
・内部統制の理解に関する文書化について、RMM のassessmentとそのbasisは記載が必要。監査チーム内の議論も記載が必要。

実証性テスト

■会計上の見積りaccounting estimate
ISAでは米国基準より詳細に規定している。
ISAによれば監査人は次を評価しなければならない。
・代替となる仮定や結論alternative assumptions or outcomes をどのように考慮しているか。なぜ採用しなかったか。
・重大な仮定significant assumption は合理的か。
・見積りを採用した経営者の意図intent や能力ability 。
・見積りに関する不確実性の程度degree of estimation uncertainty
・不確実性の高い見積りが重大なリスクを引き起こすか。

■実証性テストsubstantive test の種類
・詳細テストtest of detail
・分析的手続 analytical procedures
分析的手続で高い証拠が得られても、詳細テストのうちGAASで要求されている主要手続principal procedures は省略できない。確認状送付、棚卸立会、レップレター等。

■実証性テストでの分析的手続
分析的手続は義務ではない。
実証性テストで分析的手続を実施した場合は、期待値expectation 、期待値との比較comparison of expectation、差異に対する追加手続additional procedure について文書化しなければならない。

■ISAにおける分析的手続
ISAでは、評価された重要な虚偽表示のリスクに対応するためにas a response to an assessed risk of material misstatement、分析的手続を使用する、としている。

■分析的手続の実施
・BS科目はPL科目よりも予測を立てにくい。裁量で動くから。

■キャッシュフロー計算書の実証性テスト
計算書上の金額が他の財務諸表と整合性があるか確認。
カットオフや銀行残高を調べるのはPLやBSのカットオフなので誤り。

■その他メモ
・証拠の信頼性は量ではなく適格性competence
・クライアントの弁護士への質問状inquiry letter は期末日以降に送付されることが多い。
・実証性テストを期中に実施できるのは、内部統制が有効な場合。金額の重要性だけで左右されるのではない。

■カイティングkiting
Floatを悪用した横領を隠蔽する行為。銀行記録per bankにおいてフロート発生してるものが怪しい。
未達預金未達振替deposit/transfer in transit については、per books とper bankを見て、銀行に未着のものが該当する。

■銀行勘定調整表bank reconciliation
依頼人が作成する差異調整表。銀行勘定調整表は、銀行から監査人へ直送された標準銀行確認状standard bank confirmation と相互参照cross reference される。
2桁two-column銀行勘定調整表、4桁four-column銀行勘定調整表を、監査ではproof of cashと呼ぶ。
銀行残高balance per book、預金残高bank report of cash deposited 、支払残高bank report of cash paid が依頼人の総勘定元帳と照合される。
Credit memoは受取手形の回収など、預金以外での預金残高増加Add:を示す。
Debit memoは手数料など、小切手支払以外での預金残高減少Less:を示す。

■銀行間振替明細表bank transfer schedule
期末日前後約2週間における銀行口座間の振替一覧表。
カイティングを探すときはこれを確認。

■銀行勘定照合表bank cutoff statement
翌期の開始日以降8-10日営業日における銀行残高の動きを示すもの。銀行から監査人に直送。これによりbank reconciliation における調整項目を確認できる。

■銀行勘定調整表reconciliation の検証の流れ
・銀行残高balance per bank
銀行確認状confirmation と照合。
・未達預金deposits in transit
計算正確性を確認。
依頼人は処理済みだが、明細表statement において含まれていないはずなので依頼人の現金残高を確認。
照合表Cutoff statement において、翌期の受領確認。
・未決済小切手outstanding checks
計算正確性を確認。
依頼人は処理済みだが、明細表statement において含まれていないはずなので依頼人の現金残高を確認。
照合表Cutoff statement において、翌期の支払確認。
・その他(銀行の誤入金など)
照合表Cutoff statement において、翌期に銀行により修正されたか確認。
・帳簿残高balance per general ledger
総勘定元帳と照合。
計算正確性を確認。

■現金に対する実証性テスト
固有リスクが最も高いのはexistence のアサーション。流動性の高い資産は同じ日に監査するsimultaneous 『verification』 ことが重要。
・期末残高に関するテスト
Existence 現金を数える。確認状を送付する。等
Rights and obligations 通帳、確認状をレビューし 所有権を確認する、
Completeness 分析的手続を行う。
Valuation and allocation 為替レートを確認する。明細表を合算する。
・一期間に関するテスト
Occurrence 入金台帳のサンプルから送金通知書、入金票、取引明細をvouchする。出金台帳のサンプルから決済済み小切手、voucher 、取引明細をvouchする。これは統制のテストとのdial purpose test 。
Completeness 送金通知書のサンプルから入金台帳を辿る。決済済み小切手から出金台帳を辿る。これは統制のテストとのdual purpose test 。
Cutoff 現金授受の期間帰属を調べる。completeness に関するテストでもある。
・開示と表示に関するテスト
GAAPに準拠して開示されているか確認。拘束性預金の有無を確認。拘束性預金がある場合はdiscloseの必要がある。

■売掛金に対する実証性テスト
Confirmation request の送付はGAASにより強制されている。送付しない場合は理由を文書化しなければならない。oral(重要な場合は書面)やfax(原本の郵送を依頼)での回答もある。
監査人が依頼人の顧客へ直接送付する。催促は依頼人が行う。
・Positive form
空欄。blank form とも言う。
・negative form
Rubber stamp で押されることもある。
固有リスクと統制リスクが低い場合、少額の残高が多数ある場合、受け手が考慮してくれそうな場合(過去の経験を検討)。
重要性に乏しいからといってこれが適している訳ではない。

■売掛金 確認状送付を拒絶された場合 ISA
米国基準では規定はない。
ISAでは、
・理由について質問し、正当性に関する監査証拠を探す。
・拒絶がリスク評価や監査手続に与える影響を評価する。
・代替的な監査手続を実施する。
・合理性や代替手段がない場合は、ガバナンスに責任を負う者と連絡をとり、監査意見への影響を判断する。

■売掛金 ラッピングlapping
着服し、入金記録を徐々に送らせ、最後は貸倒処理。監査手続は次の通り。
・分析的手続analytical procedures
売掛金回転率や経過日数
・確認状送付confirmation
貸倒処理されたもの、古いものに注意
・預入帳簿の入手obtaining deposit slip
銀行から預入伝票deposit slip を入手し、送金通知書remittance advice と照合
・帳簿組織bookkeeping system
送金通知書と記録の照合

■売掛金に対する実証性テスト
・期末残高に関するテスト
Existence 確認状の送付、手元の手形の確認、原始証憑と突合vouching 。
Right and obligations ファクタリングについて質問。
Completeness 分析的手続の実施。
Valuation and allocation 貸引の適切性、補助簿の合算再計算、補助簿と総勘定元帳の照合。
・一期間に関するテスト
Occurrence 原始証憑と突合vouching 。
Completeness 出荷指示書を請求書や仕訳と照合。
Accuracy 請求書を、価格リストや取引条件と比較。
Cutoff 期間帰属を調べる。
・開示と表示に関するテスト
GAAPに準拠しているか確認、売掛金が担保や割引やファクタリングの対象になっていないか質問や融資契約書loan agreementを確認。

■棚卸資産に対する実証性テスト
棚卸立会はGAASにより強制。
依頼人がサンプルにのみ棚卸を行う場合は、サンプリングが合理的か確認しなければならない。
・期末残高に関するテスト
Existence 棚卸立会、預け資産の確認状。accuracy にも関連する。
Completeness 分析的手続、タグとカウントシートの一致を確認、預け資産の有無を経営者に質問
Valuation and allocation 低価法の検証(業者の価格リストを見る)、陳腐化の判断、棚卸立会、在庫明細の合算再計算、在庫明細と総勘定元帳の一致、在庫評価方法がGAAP準拠しているか。accuracy にも関連する。
・一期間に関するテスト
Cutoff 期間帰属の確認。completeness にも関連する。
・表示と開示に関するテスト
GAAP に準拠しているか、担保になっていないか、仕入と販売の契約書をレビューし損失計上や開示の要否を確認。

■棚卸立会 ISA
米国基準では規定はないが、ISAでは、監査人が棚卸立会できない場合は、代替日にカウントするか観察を行い、代替日までの取引に係る監査手続を実施しなければならない。

■投資有価証券に対する実証性テスト
有価証券の番号certificate number も確認する。現金と同時に確認する。simultaneous verification
・期末残高に関するテスト
Existence 実査し有価証券番号と帳簿番号と前回監査調書とも比較、保管業者に確認状。(投資先企業ではない)
Completeness 分析的手続、受取配当金と公表された配当金記録の一致確認。
Valuation and allocation
投資先の財務諸表レビュー、売買目的の時価確認、有価証券明細表の合算再計算、明細表と総勘定元帳の一致。
・一期間に関するテスト
Occurrence 有価証券の購入売却について証憑突合。
Accuracy 定期利率に基づき正しく利息計算されてるか再計算。経営者の確認書!
Cutoff 期間帰属確認。completeness にも関連する。
・表示と開示に関するテスト
GAAP、担保権についての質問と融資契約書、有価証券の目的分類レビュー。

■有形固定資産に対する実証性テスト
取引回数が少ないので残高balance のテストではなく取引transaction のテストを実施する。
記録されていない廃棄unrecorded retirement を調べるためには保険契約の変更changes in insurance policy を確認することも有効。
・期末残高に関するテスト
Existence 取得資産の存在を確認、記録されてない廃棄や陳腐化設備がないか確認。
Rights and obligations 議事録レビューし取得資産が承認されているか確認、取得廃棄の証憑を確認し所有権を検証。
Completeness 修繕費リストから資産対象ないか確認、分析的手続。
Valuation and allocation 償却の適切性、リース処理の適切性、明細表の合算再計算、明細表と総勘定元帳の一致、減損評価。
・一期間に関するテスト
Completeness 取得廃棄の期間帰属。cutoff にも関連する。
・表示と開示に関するテスト
GAAP 、担保や先取特権lienについての質問と融資契約書レビュー。

■未払金に対する実証性テスト
Completeness が固有リスク高い。記録漏れは粉飾に繋がるから。期末以降の支払サンプルに対して、取引が期末以前に発生しているものが負債になっていることを確認。
確認状は必須ではない。確認状はexistence には有効だが、completeness には有効でないため。
ただ、内部統制が有効でない場合、財政状態が悪い場合、業者が月次報告書を送付してこない場合は確認状を送付する。主要仕入先や差異のある業者disputed accounts に対して送付する。

■未払金に関する実証性テスト
確認状送付の母集団はこれまでに取引した全ての仕入先。潜在的な債務の可能性があるためゼロ残高も含む。
・期末残高に関するテスト
Existence 借入契約書note agreementの検査、業者に直接確認、原始証憑突合。
Completeness 記録漏れ負債の検出、経営者への質問、分析的手続。
Valuation and allocation
未払利息等の再計算、補助簿の合算再計算、補助簿と総勘定元帳の一致。accuracy にも関連する。
・一期間に関するテスト
Completeness 期間帰属。cutoff にも関連する。
・表示と開示に関するテスト
GAAP 、確定購入契約をレビューし損失計上や開示の必要性判断。

■固定負債に対する実証性テスト
確認状の送付により確認。銀行の場合は標準銀行確認状standard bank conformation formを使用し、社債bondの場合は受託人trustee宛に確認状送付。
未記録の借入金調査は、現金の監査手続において銀行へ確認状送るのと同時に行う。?
・期末残高に関するテスト
Existence 債権者への確認、借入契約書note agreementのコピーを検査。
Rights and obligations 議事録をレビューし適切に承認されているか確認。occurrence にも関連する。
Completeness 確認状、質問、分析的手続。
Valuation and allocation 割引発行償却のGAAP 準拠、明細表の合算再計算、明細表と総勘定元帳の一致、証憑突合。
・表示と開示に関するテスト
GAAP 、負債に関連して資産に担保権がないか質問と融資契約書、債務不履行になりそうなものの融資契約書レビュー。

■資本に対する実証性テスト
定款incorporation や内規bylaws を遵守し、取締役会の承認を得ているか確認。
自社で管理している場合は、株券台帳stock certificate bookの半券stubsの情報と帳簿データの照合。
・期末残高に関するテスト
Existence 管理者に確認状。
Rights and obligations 議事録レビューして承認されてるか確認。
Completeness 分析的手続により配当の合理性確認、自己株式について株券の管理を確認。
Valuation and allocation 財務諸表と総勘定元帳の一致、配当支払額が全額支払われたことを確認、留保利益関連の仕訳確認、自己株式取引の再計算。
・一期間に関するテスト
Occurrence 総勘定元帳の取引内容と株券台帳を照合、証憑突合。
・表示と開示に関するテスト GAAP 、ストオプや配当制限について定款や内規や議事録をレビュー。

■その他メモ
・Tick mark 監査人が手書きする印。
・一時点はexistence 、一期間はoccurrence
・仕訳帳と入金票を突合することで仕訳の詳細な情報を明らかにする。
・銀行は貸金庫へのアクセス記録を持っているので、アクセスが無かったことを以てBS日の残高となる。銀行は金庫の内容物には関与しない。
・工場責任者は通常棚卸立会やその適切さについての知識を持たない。
・保険証書が不在の場合、設備に担保権が設定され担保権者が預かっている可能性が高い。
・借入契約書を見れば、担保情報なども確認できる。
・分析的手続はcompleteness 、計算ミスの確認はValuation and allocation。
・ストックオプション付与の場合、取締役会決議を確認。
・貸倒の承認は財務部長treasurerが望ましい。sales、credit 、record keeping に関連しない者であるため。accounts receivable 担当は誤り。
・売上について、適切に承認がなされるためにはsales orders を与信credit 部門へ送付する必要がある。price listの承認とは直接関係は無い。
・与信審査することは、売掛金のvaluation のアサーションに繋がる。
・ロックボックスは従業員による横領のリスクも減らす。
・給与小切手の配布も財務の責任。
・payroll supervisor はrecord keeping機能。給与計算。personnel ではない。
・監査人が給与小切手の配布を観察することは、従業員が実在することを確認することにも繋がる。
・有価証券の保管とクーポンの提出は財務部長。
・棚卸在庫移動は連番書類により管理。
・固定資産プロセスのcontrol risk を低く設定しようとする場合、統制のテストを行い、個々の取引のテストは限定的limitedなものとなる。広範囲extensive なものとはならない。
・deficiencies in internal control については、必ずしも書面報告の義務はない。significant やmaterial は義務がある。
・統制の不備に係る報告書written communication には、監査の目的は内部統制の保証ではなく財務諸表についての報告であることを記載。
・material weakness やsignificant deficiency については、改善されていなければ再度報告。
・会計上の見積りについては、reasonable in the circumstances か否かを評価する。客観性、偏見排除等はその構成要素。
・分析的手続には統計的でない手段もある。
・分析的手続の基礎的な前提は、データ間には合理的な関係が存在し、反証がなければ存続すると合理的に推測可能。plausible relationship exist and continues in the absence of known conditions to the contrary
・overall review stageにおいては、注記を読むことと、収集された証拠の適正性を考慮することが目的。証拠を収集することは目的ではない。
・overall review stage において「unexpected relationshipsがあった場合」、追加の詳細テストを行う。「irregularities が存在した場合」、という選択肢は誤り。
・incremental audit risk とは、期中にテストすることにより生じる追加の監査リスク。
・年度最後と最初のbank transfer を確認するのは、カイティングkiting を見つけるため。期末の会計仕訳を、期末の銀行入金と紐付けるためではない。
・銀行への確認状は、deposit and loan balances を確認するために送付する。proof of cashを作成するためという選択肢は誤り。
・bank reconciliation の証拠を集める際、yearend bank statement が必要。
・bank reconciliation について、会社のclerical accuracy と銀行のcutoff は重点的に確認。
・bank reconciliation について、銀行のミスはcutoff を確認。deposit in transit は期末の入金仕訳、outstanding checksは期末の出金仕訳を確認する。
・得意先への売掛金確認状には、直接監査人に情報提供するように依頼する文書を同封することはない。
・売掛金確認状送付は、実在性に最もprimary 有効。権利と義務については、primaryではない。
・連番numerical sequence になっているかの確認は、completeness 。
・補助簿の合計を総勘定元帳と突合するのはcompleteness 。
・売掛金確認状に不明と返答の場合、翌期以降に入金又は出荷報告書を確認。催促するという選択肢は誤り。
・売掛金確認状の返答に、翌期のものと思われる残高があった場合、翌期の取引について確認。
・棚卸資産については、ベンダーのprice listを見ることで低価法の判断にも繋がる。
・固定資産の実証性テストについて、建物や備品については技術者の報告書を通常確認する。設備については業者の請求書を通常確認する。
・unmatched書類 と突合することにより、置き違えたmisplaced書類の存在を確認できる。
・職務分掌が出来ていない事実を発見するためには、ウォークスルーを行う。
・経営者の確認書はaccuracy 。分析的手続はcompleteness 。
・経営者による負債の未計上を発見するためには、仕入契約や法的書類を確認する。社員への質問では不十分。
・補助簿の金額を元帳と突合するのは、completeness 。
・発行株数をagentに確認するのはexistence 。
・株売却損の計算が適切かを確認するのはaccuracy 。valuation and allocation ではない。
・弁護士からの返答に含まれるものは、返答のscope limitation 。unasserted claim については弁護士は返答しない。
・opinion の基礎を提供するelement はauditors judgement 。これによりestimate level of materiality やrelative risk が決められる。
・cutoff statement を受領した後、監査人はchecks dated prior year とoutstanding checks listed on bank reconciliation を突合する。journal と突合するのは数日間しか含まれないので誤り。
・売掛金の横領には売上返品が使われやすい。
・litigation に関する情報について、probability of unfavorable outcome の情報は集めなければならない。jurisdiction in which the audit evidence will be resolved については集める必要がない。jurisdiction とは管轄区域。
・監査証拠として、依頼人の会計データでは不十分。
・監査証拠は、persuasiveであるべきでconclusive断定的であるべきではない。
・専門家の利用の文書化について、relationship がある場合はそれを記載。
・のれんの金額を確認するためには、取得資産の簿価とindependent appraisals のappraisal value を比較する。
・株式について、証券会社への確認状によってissuedとoutstanding の株式数を確認する。
・外部に置かれているinventory のexistence の確認で最適なのは、実地棚卸を観察すること。確認状を確認することではない。
・有価証券のexistenceの確認は外部へ確認。受取利息との分析的手続はかなりlimited なものなので誤り。
・Imputed interest があるときは分析的手続はできない。売上×commission tate=commission expenseは有効な分析的手続。
・経営者の確認状にunmodified opinion 云々は含まれない。
・経営者の確認状の提出拒否はadverse ではない。
・public warehouse の監査時に負債の記載漏れを見つけるには、inspecting of receiving and issuing procedures を行う。内部統制を確認して問題があれば負債の記載漏れがあり得る。
・実証性テスト中に、書類のmisplaceがあったときは、類似取引について更にalternate testを行う。ランダム抽出は誤り。
・material でないmisstatementについて、修正してもらえなかったときはその旨の文書化は必要。working paperにまとめるだけではだめ。trivial なものは除いてもよい。
・分析的手続は、差異について経営者に質問する前に合理的な回答を用意しておくことを目的としている。
・受取配当金の妥当性を調べるために、ウェブで配当記録を調べるのは適切な手続である。
・unrecorded liability について、減価償却累計額の再計算は手続として無関係。
・外部で棚卸資産管理している場合、内部の場合と同様の監査ができる場合に有効と判断する。
・有効な文書は、audit working paper have been reviewed された証憑があるもの。
・銀行借り入れについては、bank confirmation information を見れば確認できる。
・operational audit の目的は業務改善のrecommendation。
・効果的なcutoff 確認のためには、account payable の確認と同時にphysical inventory observationを行う。負債と棚卸資産を合わせて見る。
・在庫を数えるのも専門家を利用してもよい。valuation of fixed asset は専門家を使えない。historical だから。
・misstatementやfraud が考えられる状況は注記の開示があるとき。考えられない状況はシステムのexception error が出たとき。
・小口現金について、reimburse voucherは連番でなくても良い。custodian によりchecks がendorsementされてても良い。500ドルが週に二回支払われてると怪しい。
・弁護士への確認状に対する返信には、substantive attention のものが記載されている。unasserted のものも記載する義務がある。
・有価証券に関するworksheet に記載する項目について、security count の他にClient representative that security were returned も記載する。
・入金と出金のper bookの日付が違えば、それはmisstatement。
・unasserted claim=注記へ。
・recalculate は証拠の信頼性が高い。
・confirmation of compensating balance arrangementを見ることで、関連当事者取引を識別することができる。
・棚卸資産の継続記録法は、receiving report と比較することでより正確となる。vender payment は誤り。
・売掛金確認状の返送が想定よりも異常に少ない場合はmisstatementの可能性がある。償却完了前に除却されるという選択肢は誤り。misstatementというよりも償却年数policyが不十分。
・売掛金の年齢調べにより、監査人はestimate credit lossesする。verify the validity of accounts receivable は誤り。有効性validity はshipping document へ辿ることで確認する。
・有価証券のcountについて、別の有価証券にsubstitute しないように同時に見る。
・client が社債を発行するとき、監査人はclientがlegality についてlegal counsel に確認したか確認しなければならない。
・関連当事者間取引を識別した後は、その取引が役員の承認を得ていたか確認しなければならない。
・固定売却損が異常に大きい場合は償却方法が適してないことを疑う。
・監査人が専門家の利用について言及するのは、重大な事象を強調したいとき、というよりも、専門家の意見により意見修正するとき。
・account analysis とは、各年の勘定金額の変化を分析すること。lead schedule(総括表) は試算表の雑多な科目をsummary する。
・分析的手続する際に監査人が注目するのは、適切なコントロールの元でデータが作られているか。現金主義か否かは誤り。
・後任が前任のworking paper見る上で重視しないのは損益計算書。
・監査人が最もconfirmation を使いそうにないのは固定資産。長期負債は銀行などに確認するので誤り。
・tight money で売掛金回収が遅れていると考えられるときは、expand test of collectibility 。売掛金評価はきちんとなされていることを確認するため。
・mortgage loan の残高を確認するためにすることはcanceled check の確認。しないことはinspect public records of lien balance 。直接的には繋がらないため。
・accounting estimateについて確認するとき、監査報告書日までの後発事象についても見ることがある。第三者に確認することはない。
・受取配当金を確認するには、investment service の配当記録を確認する。SECの配当記録を見るという選択肢は誤り。SECは管理していない。
・lapping を調べるときはopen account receivables についてconfirmation 。
・売掛金に関する不正隠しを見るときは、売上返品/売掛金 の仕訳を確認する。
・買掛金の確認状が必要ではない理由は、他のexternal evidence があるから。期末後の送金とか。
・政府の監査の時、経営者からのrepresentation には内部統制と整備導入については記載しない。財務諸表に影響のある諸法令を開示する。
・bond 発行するとき、client はlegality of issue についてcounsel から意見を得なければならない。
・レップレターでは、compensating balance 等が適切に開示にされていることを記載する。
・費用が前年比10%以上差があるものについて、liability were not paidは分からない。これは債務の確認ではないから。
・関連当事者間取引の存在を知ったあと、監査人は取引の本質substanceは形式formとは違うことを認識しなければならない。
・check dated subsequent to year endはbank reconciliation には載ってこない。
・evaluation of the litigation はレップレターではなく、弁護士からの回答。
・accounts receivable turnover について今年回転が悪くなった理由としては、今年不適切なカットオフがあったことが考えられる。数式の分母と分子が増えるから。
・賄賂などの不正な収益は、scrap saleで処理することで見つけにくくなる。internal control が効いていないから。purchase return やCOD saleは統制が効いており見つけられやすい。
・仕入がin transit の場合、一番分からないのはquality 。quantity やpriceやtermはインボイス見ればわかる。
・レップレターを貰うタイミングはfieldwork の一番最後。
・インボイスのphotocopyは証憑としては不適切。
・ledgerを詳しく見るべき費目はrepair。salesではない。salesは主に統制のテストや分析的手続で見られる。
・経営者からのlitigation に関するレップレターについて重要性で範囲が制限されるのは、経営者と監査人の間で理解した場合。弁護士への質問とは別なので、弁護士は直接的には関係していない。
・レップレターは補完的な証拠であり、実証性テストを代替するものではない。
・分析的手続は実証性テストとしても実施され、検証を代替する手段となる。しかしratio analysis は代替手段とならない。
・アサーションを聞かれる設問で、そもそもアサーションでないものが選択肢に混じっていることがあるので注意。
・貸借対照表はratio analysis 、損益計算書はtrend analysis が有効。
・買掛が適切な期間に仕訳されているかを確認するには、期末後の支払仕訳から遡る。

財務報告に係る内部統制監査

■SOX法 企業責任
・監査委員会の独立
・CEOとCFOは財務諸表についての証明書を発行
・企業を監視する存在として弁護士attorney を位置付け。企業による証券法違反の証拠をCEO又は法務担当に、弁護士が報告する義務を規定している。

■SOX法 財務情報開示
・年次報告と四半期報告において、簿外取引、取り決め、債務off balance sheet transactions, arrangements , obligations を開示しなければならない。
・executive に対する一定の融資の禁止
・年次報告に内部統制報告書の添付。また、会計事務所はその企業の内部統制について証明attestし、報告書を作成。監査人は評価ではなく証明。
・役員のための倫理規定を採用しているか開示
・監査委員会に財務専門家を1人含むこと
・財政状態、経営に大きな変更があった場合は早急に情報公開。

■SOX法 罰則
定期報告書の内容がSECの要求を満たしていないことを知りながら証明した場合、100万ドル以下の罰金、10年以下の禁錮又はその両方。故意willfully の場合は、500万ドル、20年。

■SOX法 会計事務所の監視体制
PCAOBの設置。5名の構成員がSECより指名される。このうちCPAを持つ者は2名に限定。
PCAOB は独立した非政府機関である。
100社より多いクライアントを持つ事務所には毎年、それ以下の事務所には3年に一回検査に入る。
ここで言うクライアントは全てのクライアントではなく、PCAOB 適用のクライアントのみ。

■SOX 条項
・302
CEOとCFOが責任を持つ
経営者にレビューされ財務諸表が正しいこと
内部統制の開示
・404
内部統制の責任、評価
・906
証券取引法遵守
財務諸表が正しいこと
罰則あり

■財務報告に係る内部統制監査 ISA との差異
米国基準の方が厳しい規定。
米国基準PCAOB では、監査意見に加え内部統制の品質quality of client’s internal control についても意見表明が要求される。ISA に規定はない。
米国基準PCAOB では、内部統制の不備についての伝達についてもISAより詳細な指針がある。

■統合監査
監査報告書の日付はfield work の終了日。
なお、経営者による内部統制の評価日は期末日。

■内部統制 不備
Deficiency in internal control の中にsignificant deficiency とmaterial weakness がある。

■内部統制 トップダウンアプローチ
監査計画後、統制テストをする前の段階。下記の順番で行う。
・事業体レベルの統制の識別 全社統制のこと
・重大な勘定、開示、アサーションの識別
・虚偽表示に対し考えられる原因の理解
・ウォークスルーの実施
・テストする統制の選定

■統制のテスト
発見された不備の重大性を評価し、経営者による評価の時点で重大な欠陥かどうかを評価する。
Material weakness は発見のための調査を行う必要があるが、その他のものは発見のために監査手続する必要はない。
次年度も継続して監査を行う場合、当年度監査で得られた知識を反映させなければならない。効率化。

■内部統制 監査意見
以下の3種類。qualified opinion は存在しない。
・unqualified opinion
Standard report とunqualified opinion with explanatory language/paragraph の2つ。
・adverse opinion
・disclaimer of opinion

■内部統制 wrapping up
監査人は経営者から確認書を入手しなければならない。
内部統制監査報告書を発行する前に、全てのmaterial weakness について書面で報告しなければならない。

■内部統制 監査報告書
財務諸表監査報告書と内部統制監査報告書をcombined かseparated で作成する。separated の場合、それぞれの監査報告書のexplanatory paragraph で内部統制へ言及する。

■内部統制 監査報告書に修正が加わる場合
・経営者の内部統制に関する年次報告書が不十分
・監査範囲の制限
・部分的に他の監査人に依拠
・経営者の内部統制に関する年次報告書に追加情報が含まれる

■内部統制 監査報告書 標準文型
・introductory 経営者と監査人の責任の分離
・scope PCAOBに準拠、合理的保証に言及
・definition 内部統制の定義
・inherent limitation 固有の限界
・opinion 監査意見
・explanatory 財務諸表監査への言及
財務諸表日付の有効性を評価するが、末尾の日付は財務諸表と同様に監査手続の終了日。

■経営者の内部統制報告書internal control report
不備の有無に言及する必要はない。

■内部統制 伝達
監査人は、以前発行した文書に含まれていた不備について、再度報告することは義務ではない。
虚偽表示に関しては再度報告が必要だが、内部統制に関しては経営への伝達は不要。

■経営者の確認書 目的
・監査中に提供された明示的、暗示的表明を確認する
・それらの表明の継続的適切性を文書化する
・誤解を減らす
確認書が入手できない場合はscope limitation となる。
確認書は実証性テストを代替するものではない。

■経営者の確認書 内容
過去に売却した資産を再購入するという合意に関する文書化を含む。見積や契約に絡むものは含まれる。
棚卸資産の低価法も含まれる。
割賦販売の情報は含まれない。

■経営者の確認書 要件
・監査対象の全てをカバーする必要がある。比較財務諸表の場合も全ての期間を対象。
・経営者確認書の日付は監査報告書の日付であり、これより『前』であってはならない。

■経営者の確認書 ISA
・米国基準では経営者のみから入手。ISA では経営者又はガバナンスに責任を負う者から入手。
・米国基準では確認書の日付は監査報告書の日付であることを要求。ISA では監査報告書の日付に近い日付でなければならず、監査報告書日付より『後』であってはならない上、全ての期間をカバー。

■経営者の確認書 重要性による記述の限定
重要であると合意した金額に限定できる。金額に関係しない部分には重要性基準は適用されない。

■監査調書
・当座監査調書ファイルcurrent working paper
試算表や総括表lead schedule
・永久監査調書ファイルpermanent working paper
定款や内規、融資契約書

■監査調書の保管期限
・SAS
監査報告書『発行』日から60日以内に監査調書の最終版を収集。文書完了日documentation completion date。監査調書は監査報告書発行日から5年間保管しなければならない。
・AS
『発行日』から45日以内、7年間保管。公開企業の方が厳しい。
・ISA
監査報告書『』日付から60日以内、5年間保管。

■監査調書
裁量により依頼人に監査調書のコピーを提供してもよい。
文書完了日documentation completion date以降、情報追加はできるが削除はできない。追加は日付、作成者名、追加理由が必要。
監査調書は紙、電子など形態は問わない。

■SAS が規定する文書化項目
・監査上の重要性の判断
・未訂正の虚偽表示
・不正
・違法行為
・監査報告書再発行のために前任が経営者と後任から入手すべき確認書
・監査契約書の締結
・監査計画書
・依頼人の環境&内部統制理解とRMM評価
・分析的手続
・経営者確認書
・ガバナンスに責任を負う者と行ったコミュニケーション

■後発事象
BS日以降に生じた事象。監査報告書日ではない。
・タイプ1
期末時点で要因が存在していた。財務諸表の修正が必要。
・タイプ2
期末時点で要因が存在していなかった。財務諸表の注記が必要。

■後発事象 監査報告書日付以降
監査報告書日付以降、監査報告書発行日までに後発事象が発生した場合、監査報告書日付が変更される場合がある。
・タイプ1 修正
通常どおり現場作業の終了日が監査報告書日付となる。
・タイプ2 注記
Dual dating。現場作業の終了日と後発事象の発生日の両方を記載する。もし単一日付とした場合には、その日付までの全ての事象に責任が発生する。

■後発事象 監査報告書発行日以降
欠落した手続omitted procedureがあっても監査手続や遡及レビューretrospective review する必要はない。
欠落した手続の影響が大きい場合は、その手続又は代替手続を実施しなければならない。実施できない場合は弁護士に相談。
統制のテストで代替することはできない。

■その他メモ
・監査手続書audit programは文書化が義務付けられている。計画書や質問書は義務ではない。
・ガバナンスに責任を負う者とのコミュニケーションはtwo way であることが期待される。指摘され修正済みの会計処理や、経営者が他の会計士に相談している事項も報告すべき。
・経営者との意見の相違は口頭でもよいが、監査調書への記載は必要。

■専門家の利用
内部監査人は含まれない。監査人の責任は免除されない。監査人がどのように用いるか専門家の理解を文書化することが定められている。
監査人は監査報告書において、専門家の利用について言及すべきではない。言及する場合は言及により理解促進できる場合に限る。emphasis of matter paragraph 付きでなければならない。

■弁護士への質問状
『依頼人が作成』して、送付し、直接監査人に返送してもらう。弁護士が辞任した場合は理由を聞く。
弁護士からの回答について、重要なものに限定された場合はscope limitationにはならない。拒否された場合はscope limitationとなる。
監査人が裁判所に連絡することはない。監査人は弁護士の訴訟書類を閲覧できない。訴訟相手方の弁護士に連絡することはない。

■内部監査機能の利用
利用しにくい領域は、期末の財務報告に関わる統制。
利用しやすい領域は、IT統制や経理プロセスに関わる統制。
監査意見の責任は監査人にあり、内部監査人と責任分担はできない。実証性テスト時においても内部監査人を利用できる。

■内部監査人の能力と客観性の評価
内部監査人の監督やレビューに関する情報は、能力評価。
親族relativesの採用は客観性評価。
内部監査人が取締役会に直接参加して報告しているかは客観性評価。
内部監査人の個人的な財務状態はどちらにも無関係。

■受託企業の内部統制評価service organization control reports (SOC reports)
有価証券保管やシェアードサービスなど。
・受託企業service organization
・委託企業user organization
・受託監査人service auditor
・委託監査人user auditor

■SOCレポート service organization control
受託監査人により作成される。
・SOC1
委託監査人により使用される。依頼人の財務報告の内部統制に影響を与えないことを保証するため。
Type1 受託企業の内部統制が整備されてるか
Type2 受託企業の内部統制が有効に運用されてるか
・SOC2
利害関係者により使用される。財務報告の内部統制以外、受託企業におけるセキュリティや情報機密性の統制などを評価するため。
Type1とType2。
・SOC3
誰でも使用できる。財務報告の内部統制以外、受託企業におけるセキュリティや情報機密性の統制などを評価するため。
Type2 のみ。運用のみ。簡素化。

■関連当事者間の取引
取引が存在し、かつ実証されていない場合if it is unsubstantiated はGAAP逸脱となる。
Arm’s length transaction とは、商業ベースで公正な取引を意味する。
公正な条件で関連当事者取引が行われたことを実証することは通常不可能。qualified かadverse となる。
ある取引が公正な取引と同等な条件か確認することは通常困難。

■関連当事者取引の監査手続
関連当事者の名前がないか、SECやIRSなどの省庁に提出している書類を確認する。
売掛金確認状に関連当事者の情報は開示されない。そもそも売掛金確認状は関連当事者の情報を要求しない。

■使用制限がつく報告書
GAAP準拠していない契約合意や監督規制のための報告書
合意手続のための報告書
監査の副産物である報告書(監査委員会への報告)

■引受業者へのレター letters for underwriters
引受業者が積極的抗弁affirmative defense のためにSECに準拠していることを会計士から保証を得る。comfort letter。
証券法が要求するものではなく、引受業者の任意。会計士から引受業者へ発行される。
監査済財務諸表については積極的保証、非監査財務諸表(interim等)については消極的保証。
日付は登録届出書の効力発生日registration statement effective date、又はその直前。
引受業者による署名はなされない。
登録届出書に含まれるものではない。

■準拠性監査compliance audits
SAS 基準は、GAAS の他にGASやその他政府の要求事項共に行われる監査にも適用可能。
非準拠リスクを発見した場合、リスクに対応する手続が必要。

■GAAS に従った準拠性監査
通常財務諸表監査と同時in conjunction with。
準拠性に対する報告書の他に、準拠性に係る内部統制に対する報告を求められた場合、合算でも個別でもよい。

■GAS に従った準拠性監査
GASは米国会計監査院GAO government accountability office が発行している。
GAOはGAGAS generally accepted government auditing standards を発行した。
GASとGAGASはyellow bookと言われる。
GAGAS はfinancial audit と業績監査performance audit について規定している。
GAGAS に準拠して財務諸表監査する監査人は、内部統制と準拠性に対しても報告しなければならない。財務諸表・内部統制・準拠性。別の報告書にする場合には、追加報告書が存在する旨を明記。

■その他政府の要求事項に従った監査
SAS 基準が適用されるその他政府の監査としては、行政管理予算局office of management and budget OMBのCircular A-133に従って行われる監査であり、政府監査要求事項である。

■販売の認識
FOB shipping point の場合はupon delivery to carrier
FOB destination の場合はupon tender

■会計誤りの修正
前期の収益費用はretained earningsで修正。
棚卸資産の残高誤りが二期以上前に発生していたような相殺的誤謬counter balancing error については、過去の財務諸表の修正は必要だが、期首の留保利益の修正は不要。

■その他メモ
・SOX法はSECに登録している企業に適用。外国企業を含む。
・内部統制に係る内容はsection 302 of the act。監査委員会や倫理規定に係る証明に関する規定はない。
・PCAOB に登録する際、クライアント一覧、会計士一覧、報酬一覧、係争中の事件に係る情報を提出しなければならない。『all』 client に関する情報というのは誤り。
・内部統制監査報告書は財務諸表監査報告書と同じ日付である必要がある。(証拠を入手した日以降)。しばしば別の日になるという選択肢は誤り。
・トップダウンアプローチの順番はentity level 、significant accounts 、likely source of misstatement、selecting test。
・監査人は、年度末時点での内部統制の有効性を評価する。
・経営者の確認書は補完的complementなものでありアサーションを裏付けるためのsubstantive testを代替するものではない。アサーションを裏付けないという選択肢は誤りで、completeness の証拠の一部にはなる。
・materiality limitsとは、経営者の確認書に係る重要性による限定のこと。
・監督省庁から遵守違反の報告を受けていない、というくだりは経営者の確認書に記載される文言。
・経営者の確認書の日付は監査報告書の日付。
・経営者の確認書は、財務諸表に影響する契約合意の遵守compliance with contractual agreements に関して入手される。
・監査で指摘され、記録された重要な修正はガバナンスに責任を負う者に報告する。
・重要な会計事項について経営者が他の会計士に相談していることも、ガバナンスに責任を負う者に報告する。
・ガバナンスに責任を負う者とのコミュニケーションは監査報告書発行の前でも後でも良い。
・ガバナンスに責任を負う者への、経営者との意見不一致の報告は口頭でも書面でも良いが、監査調書には残す。
・監査手続書program は書面。計画書や質問書は義務でない。
・後発事象の証拠を入手するために、監査人は中間財務諸表と期末財務諸表を比較する。(?)
・後発事象について、監査人は内部監査報告書について質問検証する。
・後発事象について、dual dateにした場合の監査人の後発事象に対する責任は、注記の事象だけに限られる。伸ばした日付までではなく、注記そのもののみ。
・依頼人と関連のある専門家も特定の状況下では利用して良い。
・専門家の利用を監査報告書で言及する場合はemphasis 付きでなければならない。going concern 等。
・専門家の理解の文書化について、reportのアップデートについては謳われない。
・訴訟litigation 、賠償請求claims 、賦課assessment の情報は、税務当局とのやりとりから判明することもある。
・弁護士への質問について、primaryな目的は経営者によるアサーションの裏付けをとるcorroborateこと。probable outcome を知ることは通常不可能なのでこの選択肢は誤り。
・内部監査人の能力判断について、外部評価external quality review や前任から得た情報previous audit から、competence とobjectivity の両方を評価することができる。
・SOC1レポートは財務報告に係る内部統制に関するものである。
・関連当事者取引の注記について、実証できないことを開示しているものはqualified かadverse となる。つまりarm lengthの記載があればアウト。
・準拠性監査は通常財務諸表監査と同時に実施する。
・GASに従う財務諸表監査は、法律準拠性、内部統制、財務報告の3つに関する報告書を発行する。『監査人は法や規制に対する準拠性complianceテストの範囲について報告すべきである』が正答。
・immaterial でもdirect interest があれば独立性は阻害される。その場合、opinion どころかレビュー報告書の発行すらできない。

会計・レビュー業務

■レビューと調製review and compilation
・レビューreview
Attest engagement かつassurance engagement
限定的保証のみ。
内部統制の理解しない。
不正リスクの評価しない。
実査や立会を通して会計記録のテストしない。
・調製compilation
Attest engagement であるがassurance engagement ではない。
レビューで行われる質問、分析的手続しない。

■SSARS statement on standards for accounting and review services
ARというコード。ARSC accounting and review service committeeが発行している。
会計士は非公開企業の調製とレビューを、SSARSに準拠して実施。
非公開企業だけでなく個人にも適用。
SSARS に加え、AICPA職業行為規範code of professional conduct 、品質管理基準のステートメントstatement on quality control standards の適用も受ける。
契約書には、当局へ報告する不正や違法行為については明記しない。

■レビューの流れ
・計画
業務の目的、会計士の責任、業務の限界について経営者との理解を確立し、文書化。
依頼人の業界や会計原則を理解し、知識を得る。
・設計と実施
分析的手続、質問、財務諸表を読む、他の会計士から報告書、経営者の確認書、経営者とのコミュニケーション、文書化。
レビュー中に不正に気付いた場合は適切な経営者の注意を喚起。
・報告
レビュー報告書の発行。配布先を制限する必要はない。
報告書内では「重要な修正は無い」と書かれる。「限定的に保証する」とは書かれない。

■レビュー報告書
・タイトル Independent を必ず含む。
・導入 レビュー業務は分析的手続や質問を含む旨を記載。
・経営者の責任
・会計士の責任
・業務の結果
フレームワークから逸脱している場合は指摘した段落を追加。
レビューされた『財務諸表』の各ページにはsee independent accountant’s review report と記載しなければならない。
会計士は個々の財務諸表に限定して契約締結できる。但しscopeが制限されていない場合に限る。
GAAP からの逸脱の場合は、レビュー報告書は修正される。

■その他の包括的会計基準(現金基準や税基準)で作成された財務諸表
以下を満たさなければならない。使用制限に関する記述は要求されていない。
・会計方針の要約、GAAP との差異の説明が含まれている
・GAAP と類似した有益な開示informative disclosure が行われている

■不完全なレビュー
Scope 制限によりレビュー業務がincomplete となった場合は、レビュー報告書は発行されない。調製報告書の発行が可能か考慮する。

■レビュー報告書日付後に発見した事実
情報の信頼性、本当に報告書日付に存在していたかを確認。必要な調査についての協力を依頼人に要請。
これ以上の利用を阻止すべき場合は、依頼人へ適切な開示を助言する。依頼人が拒否する場合は規制当局への通知等の措置をとる。

■監査からレビューへの変更
以下について考慮し、範囲の制限があった場合には拒否する。監査から調製、レビューから調製、の変更の場合にも当てはまる。
・変更理由。特に監査範囲の制限についての影響
・『監査』完了のための必要追加業務
・『監査』完了のための必要追加コスト

■監査からレビューへ変更した場合の報告書
・元の業務は含めない。
・行ったであろう監査手続は含めない。
・業務変更をもたらした範囲の制限

■調製compilation 計画
業務目的、会計士の責任、業務の限界について、経営者と理解を確立。

■調製compilation 実施
・業務の理解 会計原則と実務を理解
・依頼人に係る知識の入手
・作成した財務諸表を読み、明らかな誤りがないことを確認
・検証手続は要求事項ではない
・実施した作業について文書化する

■調製 報告書
・タイトル・・・ independent は不要
・導入・・・ 対象となる財務諸表を明記。
・経営者の責任
・会計士の責任
・末尾 ・・・日付は調製の完了日。サインは手書きでも印字でも可。
調製された全ての『財務諸表』にはsee accountant’s compilation report と記載しなければならない。
独立していない場合も調製は可能。独立性が侵害されている理由を開示しても構わない。
第三者の使用が意図されていないときは、調製報告書は不要。その場合、財務諸表に文言を付け加える。
フレームワークから逸脱している場合は指摘した段落を追加。
Independent でなければならないが、そうでなくとも開示すれば可という位置付け。
調製報告書には会計士のレターヘッドを印字することも手書き署名も要求されていない。

■実質全ての開示が省略された財務諸表への報告
このような財務諸表について調製業務を行うことがある。mislead させない限りにおいて調製は可能。
開示がない旨、そのことの報告を受けていない者の利用は意図していない旨の段落を追加。

■比較財務諸表に対する報告
監査、レビュー、調製がなされてない財務諸表が提出された場合は、会計士はその財務諸表については責任を負わない旨を明確に示す必要がある。
実質全ての開示が省略された財務諸表は、比較性を欠くため、そのような財務諸表が含まれる場合は、比較財務諸表に対する報告書を発行してはならない。
レビュー、調製された全ての財務諸表には、see accountant’s report の記載が必要。

■比較財務諸表の評価変更
前期のフレームワークからの逸脱が、同一会計士より今期修正された場合は説明パラグラフを追加する。

■同一会計士による前期と今期の業務が異なる場合
ランクダウンの場合、下記の通り。
・前期review 今期compilation
前期財務諸表に責任を負う旨の説明パラグラフを含む調製報告書を発行。
調製報告書と前期のレビュー報告書を合算した報告書を発行。個別でもいい。
・前期audit 今期review/compilation
前期財務諸表に責任を負う旨の『別の』説明パラグラフを含むレビュー報告書を発行。前期の財務諸表が監査されたこと、日付、意見とその理由、それ以来監査手続していない旨を含まなければならない。
レビュー報告書の発行と同時に、前期の監査報告書を再発行する。

■前期と今期の会計士が異なる場合
再発行は前任への要求事項ではない。弁護士への質問は要求事項ではない。
・前任が報告書を再発行する場合
前任は前期の意見が今でも妥当か検討しなければならない。
当期の財務諸表と後任の報告書を読み、前期と当期の財務諸表を比較し、前任の報告書について事象に気付いたか後任会計士から確認書を受け取る。
この確認書の存在や後任の報告書については、再発行された前任報告書で触れてはならない。
・前任が報告書を再発行しない場合
後任は、前任の報告書について最後のパラグラフで言及する。

■依頼人の形態の変化
当期は公開会社で前期は非公開会社の場合、当期以降の報告書で前期以前のレビューや調製に言及してはならず、再発行もしてはならない。ランクアップ。

■まとめ
・レップレター
Reviewは必要。compilation は不要。
・提供サービスへの相互理解
どちらも必要。
・前任の監査調書
どちらも不要。
・後発事象についての質問
Review のみ必要。
・訴訟に関する確証、弁護士への質問
どちらも不要。
・公開企業
Review のみ。(中間財務諸表)
・継続性についての記載
どちらも不要。
・経営者の情報を財務諸表形式で表示すること
Compilation 。

■公開会社の中間財務諸表へのレビュー
非公開会社だけでなく公開会社にもレビューは行う。
SSARS ではなくSAS の規定。期末財務諸表には監査、中間財務諸表にはレビューを行う。
USGAASやPCAOB に準拠した監査とは大きく異なる。GAAP への準拠を直接見るのではない。重要な修正がないことを見る。「limited」 assurance
中間財務諸表のレビューはSSARS 同様に分析的手続と質問が中心であり、実査や統制テストは行わない。
中間財務諸表の各ページにはunaudited と記載しなければならない。

証明・保証業務

■証明業務attestation
Examination 、review 、agreed on procedures の報告書を発行すること。
将来の情報、法令遵守、内部統制、財務諸表の補足情報、システムやソフトウェアに関連して報告書を提出すること。
財務諸表監査、レビュー、調製、コンサル、税などの主張弁護助言、税務申告には該当しない。

■証明基準の体系
AICPA の専門機関ASBが定める、GAASに対応する証明基準attestation standards やSSAE statements on standards for attestation engagement 。
PCAOB はASBのinterim standards を採択。コードはAT。
証明基準は、一般基準、実施基準、報告基準の3つから構成。

■証明基準 一般基準general standards
独立、正当な注意、対象subject matter に関する知識。
監査auditという言葉は使われない。
規準criteria は専門家グループにより確立されたものなら通常適正だが、依頼人や当事者、業界団体により体系化される場合もある。

■証明基準 実施基準standards of fieldwork
・検証examination
高いレベルの保証。全ての利用可能な手続を実施。
・レビューreview
中程度の保証。検査でなく分析的手続や質問。
・合意手続agreed on procedures
発見事項findingsという形で提出する。合意した手続を、当事者が望む範囲で実施する。
Negative assurance すら提供されるべきではない。『何も気が付かなかった』のように説明。

■書面によるアサーション
Examination とreview においては書面によるアサーションを入手。
提供されないときはexamination の場合はscope limitationとなり 、review の場合はincomplete review として契約辞退となる。
Agreed on procedures においてはレップレターが重要となり、準拠性証明の合意手続の際は要求事項となる。入手できない場合は開示、契約辞退、又は業務変更となる。

■証明基準 報告基準reporting standards
・examination
Opinion という形式。unqualified 、qualified 、adverse 、disclaimer として、positive assurance を提供する。
・review
Negative assurance を提供する。
・agreed on procedures
All findings を報告。assurance ではない。
一般使用の証明報告書general use attest report は、examination とreview に限定。agreed on procedures の場合は使用制限のパラグラフが追加される。

■報告書に使用制限がつく場合
・agreed on procedures
・予測財務諸表prospective に対する報告
・MD&Aに対する報告

■証明業務まとめ
・AT301 financial forecast and projections
Examination とagreed on procedures
・AT401 reporting on pro forma information
Examination とreview
・AT601 compliance attestation
Examination とagreed on procedures
・AT701 management’s discussion and analysis MD&A
Examination とreview

■検証報告書examination report
・タイトル
independent を含む。
・導入
検証対象を示す。経営者と会計士の責任。
・範囲scope
証明基準に基づいた検証。
・意見opinion

■レビュー報告書review report
・タイトル
independent を含む。
・レビュー対象を示す。経営者と会計士の責任。
・証明基準に基づいたレビュー。
・対象を修正する必要は認識していない旨

■合意手続報告書agreed on procedures report
・タイトル
independent を含む。
・当事者を特定する。to audit committee…
・合意手続対象を示す。証明基準に基づいた合意手続。
・実施した手続と発見手順
・結果。意見は表明しない
・報告書の使用制限

■合意手続として適切なもの
Execution of a sampling
Inspection of document
confirmation of information
comparison of document
performance of computation

■合意手続として不適切なもの
Mere reading
evaluating competency
obtaining an understanding
Interpreting document
General review of procedures 主観的

■予測財務諸表prospective financial statements
Examination 、compilation 、agreed on procedures を実施する。review は無い。予測は合意。
財務予想financial forecast と財務計画financial projections に分類される。
・financial forecast
経営者の知る限りにおいて、予想されるもの。
・financial projections
経営者の知る限りにおいて、仮説に対して予想されるもの。

■予測財務諸表prospective の使用者
General とlimited useのどちらもあり得る。
銀行や当局との交渉に使用されるようなときはlimited useとなる。
使用者は責任当事者に質問できないので、仮説hypothetical assumption を含むfinancial projections はgeneral useには適さない。
・financial forecastはgeneral でもlimited でも。
・financial projections はlimited のみ。
・合意手続の際は上記にかかわらずlimited。
・なお、予測財務諸表の部分的表示partial presentation は通常limited となる。

■予測財務諸表の調製compilation
調製報告書に下記の内容を記載。
・予測財務諸表や仮説についてopinion やassurance は提供しない。
・予測した結果とならない可能性があるという警告caveat 。
(・financial projections の場合は最後に使用制限の段落が追加)

■予測財務諸表の検証examination
・予測財務諸表の作成の評価
・仮説の評価
・予測財務諸表の表示がAICPA ガイドラインに準拠しているかの評価
・検証examination 報告書の発行
検証報告書には、調製報告書と同様にcaveat を含む。

■予測財務諸表の検証examination 意見
AICPA ガイドラインからの逸脱 qualified
仮定を開示していないadverse
仮定が予測に対する基礎を提供していないadverse
範囲の制限disclaimer

■見積財務『情報』pro forma financial information
過去のある時点である取引が実現していた場合の影響。企業結合business combination 、資本構成の変更、事業の処分、証券の売却等。
見積財務情報には過去の財務情報が含まれるので、見積財務情報の欄と過去の財務情報の欄を作成。別々にでも作成可能。
Examination とreview を行う。合意手続は無い。見積レビュー。レップレターを入手しなければならない。
報告書には、過去の財務諸表の参照と、その財務諸表が監査されていることを含まなければならない。

■準拠性証明compliance attestation
法律、規則、契約、補助金から発生する要求事項への準拠や、それらに係る内部統制の有効性の証明。
次の3つの業務を行う。
・要求事項への準拠性に対する合意手続agreed on procedures
・準拠性に係る内部統制の有効性に対する合意手続agreed on procedures
・要求事項への準拠性に対する検証examination

■準拠性証明 合意手続報告書
特定の当事者を補助するために行ったto assist the specified parties、という記述が必要。

■準拠性証明 検証報告書
法的判断を提供するものではない not provide a legal determination 、という記述が必要。
要求事項に対するnoncompliance が準拠性に影響する場合は、qualified もしくはadverse となる。

■MD&A management’s discussion and analysis
Examination とreview を行う。実施できるのはその年度の財務諸表を監査している場合のみ。合意手続は無い。
検証の目的は以下の通り。
・SECの法規制が要求する要素を含んでいるか
・財務諸表の金額と一致しているか
・概況報告の基礎となる情報が、概況報告に合理的基礎を与えているか

■MD&A アサーション
以下のアサーションが明示的暗示的explicitly 、implicitly に具現化されている。
・occurrence
・consistency with financial statement
・completeness
・presentation and disclosure

■MD&A
証明業務そのものはSECの要求事項ではなく、SECは会計士が、MD&Aと財務諸表に矛盾がないか確認することのみ要求している。
MD&Aのレビュー報告書には、使用制限が記載される。これはSECに対して提出することを意図していないため。

■保証業務 assurance services
情報や内容の質を向上させる独立した専門業務。improve the quality of information, or its context

■保証業務 web trust
AICPA とカナダ公認会計士協会CICAが運営している電子商取引に関連する保証業務。
・次の原則に関する保証を提供する。
オンラインプライバシー、守秘義務confidentiality 、安全性、商慣行及び取引完全性business practices and transaction integrity 、入手可能性、契約の履行non repudiation 、特製の開示customized disclosure
・業務はSSAEによる証明業務に準拠する。そのため経営者は自己のウェブサイトが前述の原則に関連するアサーションが必要。
・reportとweb trust seal
準拠性について意見を述べる。技術的なことについては意見を述べない。ウェブサイトにシールが貰える。
・会計士によりウェブサイトへの訪問
維持するためには半年に一度の訪問を受けなくてはならない。

■保証業務 sys trust
AICPA とカナダ公認会計士協会CICAが開発した、システムの信頼性reliability を独立してテストして証明するverify保証サービス。
・次の原則に関する信頼性をテストする。
利用可能性、安全性、誠実性integrity、保守性
誠実性とは、システムプロセスは完全かつ承認されていること。

■その他の保証業務
Elder CarePrimePlus services個人の財政計画や税務申告書の作成支援
PA performance review 顧客満足度などの非財務情報を利用して企業の鍵となる行動を特定する。

■その他メモ
・review engagement relationships は、会計士と経営者だけでなく、intended usersも含む。
・review の場合、質問に対する答えを他の情報とcorroborate することは不要だが、答えが合理的か否かは判断すべき。
・review の報告書の中に、監査人が独立していることは明記しなくてもよい。
・compilation 報告書において全ての注記がない場合、商工会議所等にのみ使用され、その規定のフォームがあるときは注記がない旨を報告しなくてもよい。
・compilation に使用制限がある場合、restricted use compilation report の発行は誤り。財務諸表の各ページに『restricted for xxx’s use only』の記載が正答。
・I am not aware of modification はreview の文言。compilation ではない。
・review の場合でもgoing concernはexplanatory paragraph 。unmodified ではない。
・compilation の時に独立性がない場合、独立性がない旨の記述は必須だが、独立性がない理由についての記述は任意。
・comfort letterについて、positive だけでなくnegative assurance の場合もある。
・review にはopinion はない。
・CPA should not submit unaudited financial statement 、とは、compilation に関すること。compilation engagement がないと、CPA はF/Sを提出できない。
・inadequate disclosure は報告書がmodified となるが、inconsistent accounting principle application は報告書がmodified とならない。unmodified のemphasis だから。
・reproduce financial statement はcompilation のこと。SSARS が適用。
・review にはexamination of board minutesは含まれない。
・reviewの場合、GAAP 逸脱の場合はadverse 「opinion」 ではない。disclosure in a separate paragraph 。
・review の場合、engagement letter にclient とのunderstanding を記載することは望ましいが必須ではない(?)。
・audit からcompilation 等に変える主な理由は、主要銀行が要らないと言ったから、お金がないから等。変更の申し出があったからといって不法行為を疑うことはない。
・AICPA のshouldは、presumptively mandatory 。例外を除き強制。
・compilation について、顧客の会計データがめちゃくちゃでどうしようもないなら辞退するのが適切。
・review の場合、communication with related parties に関する質問は行わない。
・prospective financial statement のreview については、分析的手続は重要ではない。comparative financial statement のreview については重要。
・financial projectionのcompilation report について、仮説はreasonable in circumstancesである という文言を記載してはいけない。
・compilation について第三者に使用制限をかけるときは、財務諸表にrestricted for management と記載。その場合、compilation report はなくても良い。
・compilation report ではauditよりscope が狭いことに言及しない。(audit されていないことは記載する)
・client が作成した財務諸表を内容変えずにreproducing するときはSSARS は適用されない。
・review において、engagement letterは得られなければならないmust。紙媒体でなくてもよい。
・『compilation』 report の再発行のときは、management のレップレターは不要。
・going concern の開示拒否はGAAP 逸脱なので、reviewの場合でも修正が必要。
・inconsistent accounting principles 自体はreportをmodifyするものではない。(emphasis)modify となるのはそれを適切に開示にしなかった場合。
・review の場合、関連当事者との『communication 』は不要。前の修正
・review の分析的手続について、finalのタイミングでの分析的手続は、auditとは違い要求事項ではない。
・engagement letterは必須だがoralでも良い。文書化必須はprogram。
・compilation はレップレター不要。
・レビュー報告書には監査よりもscope が狭い旨の記述がなされる。限定的に保証する旨の記述はなされない。重要な修正の必要を認めない旨の記述はなされる。
・レビュー報告書にadverseやqualified は無い。何かあったら説明区分を追加。
・現金基準などのspecial purpose の場合、使用制限の記述は不要。有益な開示informative disclosure の記述は必要。
・監査からレビュー等への変更の際、報告書上は元々の契約や範囲の制限に言及してはならない。
・調製報告書には、監査されていないこと、会計士が調製したことが明示explicitly される。
・調製報告書の日付は調製の完了日。
・調製報告書にも対象となる財務諸表を明記。
・財務諸表の注記が欠落していても調製は可能。しかし調製報告書にその旨の記載が必要。
・調製はAICPAのSSARS に基づいて行われる。AICPA のattestation standards に基づくのではない。
・前任の会計士は、後任の会計士から確認書を受け取るが、経営者から受け取る訳ではない。
・レビューの場合でも、確証を得るための弁護士への質問は不要。
・study the relationships は分析的手続を意味する。
・レビューの場合は財務諸表の各ページにunaudited と表示する。
・GAAP からの逸脱の場合、レビュー報告書は修正される。
・証明業務attestation について、専門家としての証言testify as an expert witness は証明業務ではない。
・証明業務attestation について、予測財務諸表の作成は証明業務ではない(compilation )が、SSAE は予測財務諸表の作成についての指針を提供している。
・recognized body は認定された機関。attestation の際、規準はrecognized bodyによるものでなくても良い。
・監査人の注意を惹くものは無かった、はレビューである。合意手続ではない。
・証明基準の実施基準について、報告のための合理的な証拠の収集はstandards of fieldwork 。
・合意手続について、他者の能力評価evaluating the competency は適切ではない。
・MD&Aに対するexamination について、SECへの準拠性を示すことは目的objectiveではない。
・MD&Aに対するexamination について、MD&Aのアサーションはconsistency with F/S、occurrence、completeness 、presentation and disclosure の4つ。財務報告の信頼性は誤り。
・レビューでは前任の監査調書を得るよう「求める」ことは義務ではない。しかし監査では義務。

IT環境における内部統制

■ITの利用
・監査証跡の消滅
実証性テストは継続的な形continuous basic で行われる必要があるので、システムは電子監査証跡electronic audit trail を供給できるよう設計すべき。

■ハードウェアの統制
診断処理ルーチンdiagnostics routines 、境界保護boundary protection 、メンテナンスperiodic maintenance などがある。

■全般統制 アクセス統制
データベースへのアクセス監視を観察observe することが効果的。マニュアルや名簿を見ることは不十分。

■アプリケーション統制 入力統制
・連番チェックsequence check
・テーブル参照table look-ups
テーブルに予め設定された規準と入力データが一致するか確認。
・キー検証key verification
2回別の者がキー入力する。
・重複チェックduplicate check
請求書番号等の重複を探し、エラーを吐き出す。
・論理的関係チェックlogical relationship check
・check digit
末尾に数値を付加して、転記ミスを検知。

■アプリケーション統制 処理統制
・冗長性チェックredundancy check
法則に従い計算されたビットをデータの末尾に追加し、伝送上のエラーを検知。
・バッチコントロールbatch control
ある単位でcontrol total を見る。
・ラントゥーラントータルrun to run totals
前工程の集計データと後工程の集計データを照合する。

■コンピュータ利用監査技法CAATs computer assisted audit techniques
・汎用監査ソフトgeneralized audit software GAS
・テストデータ法test data
・ITF法 integrated test facility
・並行シミュレーション法parallel simulation
・内蔵型監査モジュールembedded audit module EAM

■CAATs 汎用監査ソフトgeneralized audit software GAS
監査人がファイルにアクセス、検索、演算、統計的分析を行うことが出来る。
調査対象の100%全てを精査することもできる。

■CAATs テストデータ法test data
監査人がダミーデータを用意し、職場システムで流す。
運用への影響が最小限。監査人の知識も最小限で良い。
職場システムが最新版という確証を得る必要がある。今後の継続的な証拠を提供するものではない。時間が掛かるので効率性に留意。
タイプ毎に通常一件のデータをテストする。
全ての有効と無効valid and invalid を含むテストデータを用いることは不可能。

■CAATs ITF法 integrated test facility
ITFを内蔵しているシステムの中に、本物とダミーを同時に流す。
監査人は出力結果が事前に分かっている。テストデータ法と比べて、継続的に監視が可能。
ITF用の取引番号を確保しておいて、本物の取引に影響の無いようにするのが一般的。
システムに架空の部門や子会社を組み込む。

■CAATs 並行シミュレーション法parallel simulation
監査人がシミュレーションプログラムを準備する。あらゆるプログラミング言語で書ける。ダミーデータの必要がない。コストがかかる。
発生した差異は、監査人のシミュレーションプログラムの未熟性か、クライアントのアプリケーションの欠陥によるもの。
・比較プログラム利用法
過去のデータを職場プログラムのコピーで再計算させる。controlled reprocessing とも言う。

■まとめ
ダミーデータを使うのはtest data とintegrated test facility 。過去のデータを使うのはparallel simulation とcontrolled reprocessing 。
職場プログラムを使うのはtest data とintegrated test facility とcontrolled reprocessing 。監査人プログラムはparallel simulation 。

■CAATs 内蔵型監査モジュールembedded audit module EAM
稼働中のシステムにおいて実行するモジュールを、システム開発段階で組み込む必要がある。
継続的な監査ができる。
職場のアプリケーションに負荷を掛ける。職場のアプリケーションが頻繁に変更される場合、EAMにも変更が必要。
以下の監査手続がある。
・監査フック
監査人が将来モジュールを組み込む際の場所を特定する。テストする取引が特定されている場合に有効で、早期にエラー発見可能。
・組込み監査モジュール
SCARF systems control audit review files 決められた取引が発生した場合に記録する特別なログ。
SARF sample audit review files 無作為に記録する特別なログ。
・スナップショット
特定の処理地点で写真を撮る。監査証跡の確保に有効。

■その他の監査ツール
・電子スプレッドシートelectronic spreadsheets
監査人のトレーニングが必要。スプレッドシートの開発に時間が掛かる。
・監査調書作成ソフトautomated work paper software
監査初年度の入力に時間が掛かる。
・データベース管理システムDBMS
監査人のトレーニングが必要。依頼人側に適切なアプリケーション文書が必要。

■その他メモ
・分析的手続に監査証跡を使うことはない。
・職務分離は不正の『予防』につながる。
・audit “around” computer は入出力統制。
・audit “through” computer はコンピュータの処理能力のテスト。
・監査証跡に重大な相違があった場合は、CAATsによる原因特定が効果的。CAATs全般のメリット。
・監査人は特別な知識が必要。CAATs全般のデメリット。
・「サンプルデータ」を低コストで増やせるのはparallel simulation等 。ダミーデータを作る必要が無いため。
・auditor が標準システムを使う理由はspeed とaccuracy を生かすため。
・テストデータ法では、validity of the outputというよりもprocedures within the program を見る。output に突合するものがないから。validity of the outputは突合できる並行シミュレーション法parallel simulation の場合に見る。
・統制のテストを省略できるのは、費用対効果の制約がある場合や、他のコントロールでカバーできる場合のみ。
・統制のテストとは、主張されたコントロールが有効か見ること。マシンルームのログを見ることは統制のテスト。システムマニュアルを見たり、職務分離確認のために組織図を見ることは統制のテストではない。
・check digit は末尾の文字でも最初の文字でも、どこでもチェック対象にできる。
・クライアントが監査人からデータ依頼を受けた時に使う言語はdata manipulation language 。
・relational database の構造を知るための言語はdata definition language 。
・relational databaseのデータ閲覧権限などはdata control language 。
・プログラムの中まで詳しく見る監査手法はcode review 。
・システムからデータを抽出する際はquery。data manipulation はもっと標準的な概念。
・監査標準システムは色々なコンピュータやファイルフォーマットで使える。あくまでsupport するもので、testをsubstitute するものではない。
・auditing through computer(test data等)はauditing around computer よりも困難かというとそうでもない。
・監査人がdatabase queryで使う『join』は、several tables を結合する。
・destructive updating なシステムに対しては、well documented audit trailが必要。期末のaudit hookのみでは足りない。
・test data法について、test data 『program』 は監査人によりtailor made される必要がある。
・controlled reprocessing は、継続的continuously テストではない。これはパラレルの一種で実際のコピーデータを流すだけ。
・extended records は継続的テスト。
・システムを入れて効果があるのはhigh volume でrecurring の場合。
・password control を見るとき、職務分離も見る。
・test of control は、記録が取れているかログを見たりすること。組織図やフローの確認はtest of control ではない。
・EDIのメリットは、reviewing transaction submitted for processing and comparing them to related output 。making corroborative inquiry は誤り。corroborate する証憑はシステム内に無いから。
・電子証跡を残す目的は、分析的手続を行うためではない。
・監査にパソコンを使う場合、監査文書には詳細な計算式を含まないaudit documentation may not contain readily observable details of calculation ので検証する必要がある。
・Z964をZ965と誤って入力してしまうのを防ぐ統制はcheck digit 。
・redundant data checkはレコード内の2つの識別要素(番号と氏名etc)を用いて確認する。
・check digit は、数学的に計算された数値a numeric value computedを付加。
・データ、テープを作成する際の直接的な出力direct output of creation of tape として適切なのはexception error やcontrol total 。

監査サンプリング

■サンプリング
・サンプリングリスク 母集団を代表しないリスク
・非サンプリングリスク 監査手続誤り、虚偽表示見落とし、結果誤認、計算ミスによるリスク等
GAASは統計的サンプリングを要求していない。非統計的サンプリングでも良い。
監査リスクはサンプリングの方法(統計的、非統計的)によらない。どちらが優れているとは言えない。

■サンプリング実施手順
・計画
目的の確定
関心事の特徴の決定define the characteristic of interest
母集団の決定
・実施
サンプルサイズの確定
サンプルの抽出
サンプルの判定
・評価
サンプル結果の評価

■サンプルの抽出select sample items
・乱数サンプリングrandom number sampling
ランダム。乱数表。
・系軸サンプリングsystematic sampling
5番おきに抽出。母集団に法則がある場合は偏り。
・ハップハザードサンプリングhaphazard sampling
適当。統計的サンプリングstatistical sampling では用いられない。
・ブロックサンプリングblock sampling
真ん中から固まりを選ぶ。最も好ましくない。

■監査でのサンプリング
統制のテストでは属性サンプリングattribute sampling
実証性テストでは変数サンプリングvariable sampling
・dual purpose test二重目的
1つのサンプルで統制と実証性の両方をテストする。必要サンプルサイズの多い方をサンプルとする。

■属性サンプリングattribute sampling
・リスクの過大評価 alpha risk、typeI error
監査の効率性efficiency が下がる。
・リスクの過少評価 beta risk、typeII error
監査の有効性effectiveness に影響する。

■変数サンプリング variable sampling
古典的変数サンプリングと確立比例サンプリング。
・過誤棄却のリスク alpha risk、typeI error
監査の効率性efficiency が下がる。
・過誤採択のリスク beta risk、typeII error
監査の有効性effectiveness に影響する。

■統制のテストでのサンプリング
・計画
目的の確定 何のアサーションか
逸脱状況の決定 何がエラーか
母集団の決定 監査の時期も考慮
・実施
サンプルサイズの確定 サンプリングリスク、許容逸脱率、予想逸脱率、母集団の大きさを考慮。統制リスクを過大評価するリスクについては考慮しない。過少評価するリスクを考慮する。サンプルサイズが大きくなるにつれて許容逸脱率は小さくなる。予想逸脱率が許容逸脱率を超えるときは属性サンプリングは行われず、実証性テストへ移る。
サンプルの抽出
サンプルの判定 紛失等により検証できない場合は逸脱とみなし、監査への影響を考慮する。
・評価
サンプル結果の評価
逸脱率の計算
逸脱率の上限の決定 サンプリングリスクを回避するために、テーブルを使って慎重な数値へと調整。上限逸脱率=逸脱率+allowance for sampling risk
逸脱率の上限と許容逸脱率の比較
逸脱の質的側面の考慮
結論  許容逸脱率を超えない場合は計画通りの実証性テスト。超える場合は統制リスクの引き上げ。

■その他の属性サンプリングattribute sampling
・連続サンプリング、ストップゴーサンプリングsequential/stop or go sampling
信頼性のある母集団に対して楽にサンプリングする方法。結論が出せるまで、都度サンプルサイズを増やしながら繰り返し検証を行う。
・発見サンプリングdiscovery sampling
予想逸脱率が低いが逸脱が極めて深刻となる場合、少なくとも1つの逸脱を発見するようサンプル数を決定する方法。不正監査等。

■非統計的サンプリング
リスク等を数量的に表現する必要はない。

■内部統制からの逸脱
エラーがあっても虚偽表示があるとは限らないので、一般に虚偽表示の発生率は内部統制の逸脱率より低くなる。

■実証性テスト 確率比例サンプリングprobability proportional to size sampling PPS
過大計上が関心事のときに効果的。
・計画
目的の確定 何のアサーションか
関心事の属性の決定 何の金額か
母集団の決定 個々の重要項目はサンプリング対象とせず個別検証する。予想虚偽表示が許容虚偽表示を超えると考えるため。
・実施
サンプルサイズの確定 サンプリングリスク、許容虚偽表示、予想虚偽表示、母集団の大きさを考慮。
【サンプルサイズ=(母集団×信頼性係数0)/(許容虚偽表示-(予測虚偽表示×拡大係数expansion factor))】分母与えられてなかったら0。
サンプルの抽出 系軸サンプリング法で抽出。サンプリングされた1ドルを含むlogical unitを検証する。母集団をサンプルサイズで割りsampling interval を求める。sampling interval は許容虚偽表示を信頼性係数で割ることで求められる。
サンプルの測定 tainting は誤差率。
・評価
サンプル結果の評価
予測虚偽表示の計算 sampling interval に誤差率を掛ける。logical unitがsampling interval より大きいときは差額がそのまま予測虚偽表示。
サンプリングリスクの増分許容額の計算 予測虚偽表示を保守的に調整するために信頼性係数の増分を使って計算。sampling interval より小さい予測虚偽表示を大きい順に並べ、(信頼性係数の増分-1.00)を掛けていく。
サンプリングリスクの基本許容額の計算 虚偽表示を発見できなかったinterval についての見込み虚偽数値。sampling interval に信頼性係数0を掛ける。
虚偽表示金額の上限の計算 予測虚偽表示+基本許容額+増分許容額の3つの合計。
虚偽表示金額の質的側面の考慮
結論 虚偽表示金額の上限が許容虚偽表示金額を超えるときは、サンプルサイズを増やすか依頼人に勘定残高の修正を勧める。

■PPS 語句
虚偽表示の上限upper limit of misstatement=予測虚偽表示projected misstatement+許容サンプリングリスクallowance for sampling risk (基本許容額basic allowance +増分許容額incremental allowance )

■実証性テスト 古典的変数サンプリングclassical variable sampling
正規分布normal distribution を用いる。中心極限定理central limit theorem
階層化stratification という手法を用いる。比較的同質relatively homogeneous なグループに分け、差異の影響effect of variationを減らしサンプルサイズを少なくする。変動の大きい母集団を正確に反映するサンプルを作成できる。
階層化はよく平均推定法mean per unitと併用される。
以下の計算例から予測虚偽表示projected misstatementと見積監査済金額estimated total audited valueを求める。
母集団10000
記録金額book value 1000000
平均簿価100
サンプルの平均記録金額average book value 101
サンプルの平均監査済金額average audited value 98

■古典的 平均推定見積mean per unit estimation
サンプルの平均に母集団数を掛ける。監査人は項目毎の在庫金額の変動性及び過誤採択のリスクの両方の要素がサンプリング計画に含まれている。
98*10000=980000 見積監査済金額
1000000-980000=20000 予測虚偽表示

■古典的 誤差見積difference estimation
監査金額と個々の記録金額の差額の平均値から、母集団全体の監査金額とサンプリングリスクの許容範囲を推定する。
平均推定法より少ないサンプルサイズで済む。
101-98=3
10000*3=30000 予測虚偽表示
1000000-30000=970000 見積監査済金額
サンプル簿価とサンプル実額の「差」を母集団に掛ける。

■古典的 比例見積ratio estimation
サンプルの監査金額と記録金額の比率で、母集団全体の監査金額とサンプリングリスクの許容範囲を推定する。
平均推定法より少ないサンプルサイズで済む。
98/101*1000000=970297 見積監査済金額
1000000-970297=29703予測虚偽表示
サンプル簿価とサンプル実額の「比」を母集団に掛ける。

■PPSサンプリングと古典的変数サンプリングの違い
・PPS サンプリングの利点
複雑な計算が不要。
予想される虚偽表示が小さいときはサンプルサイズも小さく効率的。
過大表示が関心事のときに適している。
サンプルサイズが母集団のばらつきに基づかない。
・PPS サンプリングの欠点
虚偽表示金額の見積が保守的となる。
過少表示が関心事のときは適さない。
論理的単位がマイナスやゼロの時は考慮が必要。

■母集団の分散
PPS サンプリングにおいては、母集団の分散の増大はサンプルサイズを減少させる。interval より大きい値がある場合にも監査は一回しかなされないから。
古典的変数サンプリングにおいては、母集団の分散の増大はサンプリングのサンプルサイズを増大させる。

■その他メモ
・Recorded amount =母集団
・緩動品のpercentage は属性サンプリングattribute sampling。amountやquantity やpriceは変数サンプリングvariable sampling。
・最初にエラー率を見積もって監査する理由は、母集団の変動性はサンプリングの変動性よりも小さいという前提があるため。
・ratio estimationは、book value for each sampleが分からない場合には使えない。
・test of subsequent cash receipt はsubstantive testなので、allowable risk of assess control risk too lowを見積もるという選択肢は誤り。
・適当なサイズでランダムサンプリングした場合、auditor may or may not achieve desired allowance for sampling risk at desired risk of incorrect acceptance 。
・variable sampling について、最初に知られておくべきことはacceptance level of risk。amount of population はむしろ目的なので誤答。estimated rate of error はattribute sampling に関するものなので誤答。
・sampling interval はnumber of unit in population を sample sizeで割るという選択肢は誤答。unit in population ではなくbook value 。
・PPSについて、auditor control the risk of incorrect acceptance by specifying that risk level for the sampling plan、は正答。事前にリスクを織り込める。
・allowance for sampling risk はrange of procedural deviationを見積もることである。
・difference and ratio estimation(伝統的)は、母集団のvariability がサンプルのvariability よりも小さいので有用である。
・監査人は両側に出てくる誤差についても評価する。このstatistical concept は『precision』という。
・ratio estimation(伝統的)を行うときは個々のbook value が分かっている必要がある。分からなければ比較できないから。
・statistical sampling は、一部しかテストしないことによる不確実性の程度を数学的に測ることができる。
・統制のテストについて、the rate of deviation in sample exceeds the rate of error in accounting records 。
・棚卸の際にpercentage of slow moving を見るのは、attribute sampling 。rate of occurrence だから。
・系統サンプリングの利点として、連番でなくてもいい点も挙げられる。
・amount of the population は簿価でなく監査済金額のときもある。
・過誤棄却のリスクを増やすときは、サンプリングを追加するコストが安いとき。過誤棄却しても、そのコストが安い。
・incorrect acceptance は変数サンプリング。assessing control risk too low は属性サンプリング。

監査人の専門職的責任

■AICPA が定める職業行為規範code of professional conduct
法律ではないが、AICPA の会員でない者もcodeに従う。principles 、rules、interpretations 、rulingsにより構成。

■AICPA 職業行為規範 principles
Principles は6つのarticles から構成。
・Article 1 responsibility
・Article 2 the public interest
・Article 3 integrity
・Article 4 objectivity and independence
・Article 5 due care
・Article 6 scope and nature of service
Article 4と6は公の業務に関わる会員members in public practice のみ適用される。Independenceとscope。

■AICPA 職業行為規範 rules
Rulesは11個より構成。
・公の業務に関わる会員のみ
Independence
Confidential client information
Contingent fees
Advertising and other forms of solicitation
Commission and referral feeのうちcommission 部分
・全ての会員
Integrity and objectivity
General standards
Compliance with standards
Accounting principles
Acts discreditable
Commission and referral fees のうちreferral 部分
Form of organization and name

■AICPA 職業行為規範 違反への懲罰
・professional ethics division
倫理に関する違反。軽度。
・joint trial board
より深刻な違反。訓戒admonishment 、資格停止suspension 、除名expulsion 。
以下の違反の場合、ヒアリング無しに自動的な除名automatic expulsion が行われる。
重罪felony 、意図的な納税不申告、不正な納税申告filing 、不正な納税申告作成支援aiding。
自動的な除名automatic expulsion は会計士の資格が政府により無効revoked にされた場合も発生する。
除名自体が会計士の公の会計業務public accounting を禁じるわけではない。

■SOX 法が規定するcodified 独立性
SOX 法のtitle II は独立性についての規程。

■PCAOB が規定する基準PCAOB professional standards
SOX 法は、監査、証明、品質管理quality control 、倫理ethics 、独立性independence の基準を規定する権限をPCAOB に付与した。
・SOX が適用される企業を監査する会計事務所は、PCAOB に登録し倫理、独立性の基準に準拠。
・PCAOB のprofessional standards はPCAOB rulesのsection 3 で規定されている。
・PCAOB は倫理、独立性の基準については、AICPA をinterim として採択した。
会計事務所はAICPA interim(倫理と独立性) とPCAOB professional standards に準拠しなければならない。

■SECによる独立性の基準
独立性の独自基準を有するがSOX 成立を受けて強化された。regulation S-X rule2-01 qualification of accountants
事実及び外観in fact and in appearance において資格があり且つ独立qualified and independent していること。
・会計士と依頼人の間の、財務、雇用、ビジネス関係の制限
・監査の依頼人に対する特定の非監査業務の制限

■IFAC(IESBA)による会計専門職の倫理規範code of ethics for professional accountants
IESBA international ethics standards board of accountants は国際会計士連盟IFAC international federation of accountants 内に設置されている独立の基準設定主体。
AICPA よりも明確な禁止規定は少ない。

■その他の規範
米国会計検査院GAO government accountability office はGASに準拠する監査人に対して独立性の基準を設定している。
労働省DOL department of labor は、労働省に提出される財務情報に意見表明する会計士の独立性に対するガイドラインを提供。具体的には、employee benefit plan を監査する監査人に対するガイドライン。

■規範の構成
Topic B AICPA code of professional conduct (AICPA メンバー)
Topic C SOX title II、PCAOB professional standards 、SEC regulation S-X rule 2-01(公開会社の監査人)
Topic D その他の規範 IFAC IESBA code of ethics for professional accountants (IESBA メンバー)、GAOやDOLの規定(主体へ報告書を提出する監査人)
Topic E 会計事務所の品質管理

■AICPA 職業行為規範 独立性
Codeの対象となる会計士を総称してcovered member という。
職業専門業務professional engagement に従事している間、以下の場合は独立性が損なわれる。
・クライアントとの直接的、重要且つ間接的な金銭的利害financial interest
・クライアントとの直接的、重要且つ間接的な金銭的利害を有する信託の受託者trustee of any trust、あるいは遺産の執行人executor of any estate
・重要な、クライアントとの共同の閉鎖的な出資joint, closely held investment
・クライアント、クライアントの役員や取締役、クライアントの10%以上を保有する個人への貸付あるいは借入
・会員の所属する組織のパートナーや専門職従業員が5%を超えるクライアント持分を有している

■AICPA 職業行為規範 金銭的利害
・投資信託mutual funds
ファンドの割当てfund sharesの所有は金銭的利害。
・保険商品
通常の期限、手続、要件の場合は独立性を損なわない。
・要求していない金銭的利害unsolicited financial interests
即座に廃棄すれば独立性を損なわない。

■AICPA 職業行為規範 金融機関であるクライアント
以下の場合は独立性を損なわない。
・充分な担保付の自動車ローン
・充分な保険、預金担保付ローン
・10,000ドル以下のクレジットカード取引
以下の場合はクライアントになる前のローンgrandfathered loanであれば独立性を損なわない。
・通常の住宅ローン
・その他の担保付ローン
・重要でない無担保ローン

■AICPA 職業行為規範 クライアントの経営への関与
・職業専門業務に従事している期間、クライアントの役員、取締役である場合は独立性が損なわれる。
・肉親immediate family も本人同様の独立性が求められる。クライアントに雇用されていても要職についていない場合は独立性を損なわない。
・NPOの名誉職honoraryとしての取締役directorship 又は管財人trusteeship は、独立性を損なわない。

■AICPA 職業行為規範 クライアントとの訴訟
監査業務の欠陥、経営者の不正についての訴訟があれば独立性を損なう。
監査以外に関わる訴訟で金額が僅かな場合は独立性を損なわない。

■AICPA 職業行為規範 過去のパートナーの独立性
会計事務所の過去のパートナー又は専門職従業員であり、現在クライアントに関係を持っており、且つ要職にある者は独立性を損なう。
以下の場合は例外に独立性を損なわない。
・会計事務所がパートナー等に負っている借金amounts dueが重要な額でない場合
・パートナー等が会計事務所の業務や方針に影響を及ぼせない場合

■AICPA 職業行為規範 非証明業務non attest service
非証明業務を提供する場合でも、そのクライアントに対し証明業務を提供しているときは独立性を損なうことがある。
証明業務を提供しているクライアントに非証明業務を提供するときは、以下について書面にて理解を求めなければならない。
・業務の目的
・サービスの内容
・クライアントの責任の受容
・会計士の責任
・業務の限界

■AICPA 職業行為規範 非証明業務2
Covered member の独立性を損なう一般的な行為general activity は以下の通り。
・取引の承認、実行、完結consummating
・クライアントの資産の保管
・従業員の監督
・会員のどの提言を実施するか決定
・経営者に代行して取締役会に報告
・クライアントのstock transfer agentとして従事
・依頼人に対する継続的監視活動を含む内部統制の確立維持

■AICPA 職業行為規範 非証明業務3
以下の業務で2の行為が行われた場合は独立性を損なう。
・book keeping 仕訳、取引承認
・non tax disbursement 小切手サイン、支払承認
・benefit plan administration 方針決定
・investment – advisory or management 売買取引実行
・corporate finance- consulting or advisory 証券保管
・executive or employee search 雇用や解雇
・business risk consulting 決定や承認
・information systems- design, installation, or integration システム設計開発

■AICPA 職業行為規範 税務サービスtax compliance service
会計士が依頼人の資金を支配管理しておらず、依頼人が税務申告書と支払を承認している場合は独立性を損なわない。
会計士が経営者のために税務申告書へのサイン及び提出することは独立性を損なう。

■AICPA 職業行為規範 その他非証明業務
・評価、査定サービスvaluation appraisal
クライアントの財務諸表に重要であり、主観的な判断が伴う場合は独立性を損なう。
・犯罪捜査に関わる会計サービスforensic accounting service
訴訟サービスlitigation services は法的手続legal proceedingsの支援を行う。
クライアントが原告か被告の場合は独立性を損なう。証人witness 、仲介者mediator 、世話役facilitator の場合は独立性を損なわない。
・内部監査支援業務
継続的監視活動、統制活動を実施した場合は独立性を損なう。

■AICPA 職業行為規範 independent 以外のrules
・Integrity and objectivity
利益相反を回避。不実表示したり、判断を他者に委ねたりしてはならない。subordinate judgement to others
・General standards
自身の能力で完遂できる業務のみ引き受けること。相当の注意。充分な証拠入手。questioning mind、critically 、skepticism 。
・Compliance with standards
発行主体designating bodies to promulgate technical standards による基準を遵守。
・Accounting principles
GAAP に従う。誤解を生む場合は逸脱departure できる。new legislation やnew form of business transaction。
・Confidential client information
秘密情報を開示してはならない。
召喚状subpoena 、召喚summons、AICPA レビュー、捜査機関や懲戒機関investigative or disciplinary bodyからの照会は例外。
他の会計士に業務を売却する場合は開示可能。しかし売却『後』に監査調書を見せるためにはクライアントの同意が必要。
・Contingent fees 成功報酬
監査、レビュー、調製(第三者が利用する場合)、予測財務諸表の検証、の業務と同時にcontingent fee方式のサービスは不可。
納税申告や更生申告を作成する場合もcontingent fee方式は認められない。
納税調査官revenue agent による調査におけるクライアントの代理representation は認められる。
裁判所や政府により決定される報酬は成功報酬ではない。
クライアントの受ける利益が会計士の力量で変わる場合は成功報酬を受けても良い。
クライアントのミスから発生した税務修正申告には成功報酬は不可。会計士の力量にかかわらず一定額が見込まれるため。
・Acts discreditable
信用失墜行為をしてはならない。
帳簿は返却、差別禁止法の遵守、当局の規律を遵守(期限内に納税等)
・Advertising and other forms of solicitation
虚偽、誤解を生む、詐欺的な広告や勧誘は禁止。
・Commission and referral fee
監査、レビュー、調製(第三者が利用する場合)、予測財務諸表の検証、の業務と同時に製品やサービスを勧めて手数料や紹介料referral fees を受領してはならない。
・Form of practice and name
会計士は個人事業sole proprietorship 、パートナーシップ、専門職法人などの形態がとれるが、誤解を生む名称にしてはならない。

■SOX 、SEC、PCAOB が規定する会計士の責任 禁止非監査業務
・内部統制支援業務について
SECはAICPA code よりも厳しい規定。
AICPA は継続的監視活動、統制活動の場合は独立性を損なうとしている。
SECは原則として禁止している。(サービスが監査手続に影響を与えないと合理的な結論が出せる場合は除く)
・税務サービスについてtax compliance service
AICPA では、税務申告のサインと提出は独立性を損なう。
PCAOB ではより厳しく、積極的な税務取引の進言も独立性を損なう。また依頼人やその肉親にあらゆる税務サービスを提出することは独立性を損なう。

■SOX 、SEC、PCAOB が規定する会計士の責任 監査委員会の事前承認
・pre approval requirements SOX
SOX では全ての監査業務、非監査業務は事前に監査委員会の承認を受けることを規定。金額が少ないものは例外的に不要。de minimus exception
・監査委員会への事前承認に関するPCAOB の基準
PCAOB では、特定の税務サービスや内部統制に関する非監査業務について、監査委員会の事前承認があった場合は認められる。以下の手続が必要。
監査委員会に対するサービス範囲や報酬の文書化、独立性に対して与える潜在的影響についての監査委員会との協議、協議内容の文書化。

■SOX 、SEC、PCAOB が規定する会計士の責任 成功報酬
成功報酬に関する規定はAICPA code、SEC、PCAOB 全て実質的に同じ。

■SOX 、SEC、PCAOB が規定する会計士の責任 SECのその他規定
SECによる独立性に関する項目。
・監査人のローテーション
5年を超える期間の監査を担当してはならない。
・利害の対立
監査対象企業のCEO、CFO、経理部長等が、過去1年以内に会計事務所に雇用されていた場合は監査してはならない。

■IFAC(IESBA )による倫理規範ethics
IFAC codeは概念的フレームワークに依拠することでAICPA と比較して明確な禁止条項definitive prohibition が少ない。
IFAC は以下の3つのパートを含む。
・Part A
基本的倫理原則fundamental principles 及び概念的フレームワークconceptual framework 。
基準に準拠するための脅威の識別、識別された脅威の重大性の評価、必要に応じ対策の適用apply safeguards 。
・Part B
特定の状況下における概念的フレームワークの適用方法。公の実務in public practice に従事する会計士に適用。
・Part C
特定の状況下における概念的フレームワークの適用方法。ビジネスin business に従事する会計士に適用。

■IFAC codeが規定する脅威と対策threat and safeguards 脅威
・self-interest 利害関係。
・self-review 依頼人のシステム設計導入後、その有効性に係る保証書発行。
・advocacy 第三者との紛争において、依頼人を擁護。
・familiarity 近親者が依頼人の要職。
・intimidation 依頼人から契約解除を脅されている。
その他、contingent feeについても脅威となり得る。
公の実務に従事する会計士が広告等により新しい仕事を探すsolicits new work 場合も脅威になり得る。宣伝内容と会計士の能力やサービス内容が相違するような場合。

■IFAC codeが規定する脅威と対策threat and safeguards 対策
・safeguards created by the profession, legislation or regulation 専門職や法規による対策。遵守するという会計事務所のリーダーシップや方針。
・safeguards in the work environment 職場環境における対策。他の会計士が監査業務のレビュー。
・safeguards within the client’s systems and procedures 依頼人のシステムと手続による対策。依頼人側で会計事務所を選定する際に経営者以外の承認手続がある。

■GAOによる会計士の専門職としての倫理規範
GASに準拠する監査人は、GAS一般基準の独立性の基準general standards-independence に準拠しなければならない。以下の3つに分けて検討する。
・個人的要因による独立性侵害impairments of personal independence
個人的要因とは、監査を歪曲する原因もしくは心象relationships or beliefs から生じる。
近親者、政治思想的確信political, ideological conviction 、偏見や忠誠心。biases or loyalty
・外部的要因による独立性侵害impairments of external independence
依頼人や監督機関からの圧力。
監査を完了し報告書を発行するための非合理な時間制限等。
・組織上の独立性侵害impairments of organizational independence
監査機能が、監査対象under audit の報告系統の中に組織上位置付けられている場合。

■GAOによる倫理規範 包括的な独立性の原則overarching independence principles
次の2つの原則は、依頼人に対して非監査サービスを提供する場合の影響を評価する際に適用。
・経営上の機能、決定を含む非監査サービスを提供してはならない。
・非監査業務が監査対象にとって重要な場合は、監査または非監査業務の提供をしてはならない。

■DOLによる独立性に係るガイドライン
Employee retirement income security act of 1974 ERISA はガイドラインを提出している。以下の場合は独立性を損なう。
・年金の運用制度planとそのスポンサーplan sponsorと金銭的利害。
・年金の運用制度planとそのスポンサーplan sponsorの、発起人promoter 、投資顧問investment advisor、従業員としての関係。
・従業員の年金計画の財務記録を保持すること。maintain financial records for the employee benefit plan
投資会社investment company やアクチュアリーactuary は問題とはならない。

■品質管理システムsystem of quality control
会計事務所に対して適用される監査業務の品質管理システム。職業専門基準と会計事務所の品質管理基準に準拠しているか。
AICPA のauditing standards board ASB が品質管理基準statements on quality control standards SQCSを定めている。
PCAOB は独自の品質管理基準を定めておらず、ASB 基準をinterim としている。
義務となる対象は監査業務、会計業務、レビュー業務。その他は任意。

■品質管理の方針と手法
以下の6つから構成されるとしている。
・リーダーシップの責任(トップの姿勢)
事務所は品質が必要不可欠という認識の元で方針と手法を策定しなければならない。責任者は能力がなければならない。
・適切なrelevant 倫理的要件
事務所は倫理的要件を遵守しているという保証を提供するための方針と手法を確立しなければならない。特に独立性が重要。
・依頼人との関係や特定の取引に係る、容認と継続
誠実性のない依頼人との関与を最小限にするための方針と手法を確立しなければならない。
・人的資源
能力と倫理がある人材を確保する方針と手法を確立しなければならない。
・契約の履行engagement performance
適切な一連の監査手続を行う保証を提供するための方針と手法を確立しなければならない。
・監視
上記の方針と手法が適切に設計、運用されている保証を提供するための方針と手法を確立しなければならない。

■会計事務所の監視体制の強化
・PCAOB による検査
SOX 適用される企業の監査をする会計事務所はPCAOB に登録し、依頼人名、監査費用等を申請する。
100社より多い依頼人を持つ会計事務所には毎年、それ以下の会計事務所には3年に一度検査を行う。
監査やレビューの検査、品質管理システムの妥当性評価、品質管理システムの文書化とコミュニケーション方法の評価を行う。
・ピアレビューpeer review
PCAOB に登録義務のない会計事務所はpeer review を実施する。ピアレビュー委員会peer review committee により評価される。
AICPA では、3年半に一度ピアレビューを受けるよう規定。

■その他メモ
・PCAOB は非政府組織。
・クライアントの財務方針の決定は最も重要な影響を与える。
・アドバイザリー業務は独立性を損なう可能性が最も低い。
・100ドル程度では独立性に影響なし。
・投資信託の場合は間接的利害にとどまる。
・友人は独立性に影響なし。
・白紙委任blind trust は運用を全て委託すること。信託会社が全てクライアント株に投資する可能性もあり、直接的利害が生じる。
・商工組合trade association は独立性に影響なし。
・クライアントへの雇用に関する『提言recommend』は独立性に影響なし。
・カントリークラブcountry club は独立性に影響なし。
・会計士の預金が全額連邦機関に保証されていれば独立性に影響なし。
・過去に提供したサービスの支払がなされていない場合は独立性は損なわれる。
・訴訟以前に、訴訟以外で解決することをクライアントと合意しても独立性に影響なし。
・職業行為規範は、クライアントに製品やサービスを推薦して手数料を取ることを禁じている。製品をクライアントに転売することは禁じていない。
・クライアントのrecords は、クライアントの請求があれば返還しなければならない。
・クライアントの秘密情報は業務売却後は開示してはならない。has purchased の場合は提供してはならない。
・advisory は独立性を損なわない。
・妥当性に関する意見書fairness opinion 作成、現物出資報告contribution-in-kind reports業務は独立性を損なう。
・監査、非監査業務は全て監査委員会の承認が必要。de minimus を除く。
・秘密保持について、clerkの承認ではだめ。management の承認が必要。
・ISAはIFACのIAASBにより出されている。
・秘密保持について、financial difficultyの状況にある場合以外は許可なく社名を出すことができる。
・秘密保持について、IRSに対してはクライアントの同意なく情報を提供しない。
・独立性について、bookkeeping は独立性を損なわない(PCAOB のpublic の場合には損なう)。preparation of source document は損なう。journal entry without approval は損なう。
・ISAは米国基準と異なり、監査を行った事務所の住所の記載も求めている。
・個人向けのengagement の際は独立性は不要。
・ISAでのgoing concern の判断はsignificant doubtに基づく。evidence ではない。
・他の会計士からaccounting practiceを買うことは倫理規定に反しない。
・2人でassociation を作ることは倫理規定に反する。partnership の名称とすべき。
・前年の監査費用が未払の場合、今年のレポート発行までに払わなければならない。
・訴訟等に関連する虚偽記載のリスクがある場合、弁護士に確認するのは義務。
・objectivity は全員必要。independent はpublic のaccountantのみ必要。
・後任へのwork paper の提供は断っても全く問題ない。
・ISAでは、売掛金の残高確認は完全に監査人の任意。
・compilation of financial forecastも独立性は不要。
・PCAOB は次のstandards のauthority がある。ethical standards 、attestation standards 、auditing standards 、quality control standards 。倫理、証明、監査、品質管理。
・objectivity とfree of conflict of interest は全てのProfessional service に適用される。
・governmental auditingはCPA firm、government auditors at local level 、government auditors at state level、government auditors at federal levelの全てによって行われる。
・general counsel は独立性を損なう。advisor to clients board trustees は損なわない。単なるアドバイザーなので。
・10時間以上の非証明義務は独立性を損なう。
・ISAでは、going concern は『監査報告書』の日付から一年で判断。
・ISAでは、going concern に疑義のあるときはreportをmodify することもある。
・PCAOB からの調査の際、compilation 業務は調査されない。監査、レビュー、品質管理は調査される。
・PCAOB からの調査の際、パートナーの報酬の決め方なども見られる。
・10時間未満の税務サービスだけしてる場合はcovered memberではない。
・section title はIAASBのaudit report に含まれる。PCAOB には含まれない。
・PCAOB はaudit 、attestation 、quality control の基準はAICPA のものをadopt しているがreview の基準はadoptしていない。非公開会社だから。
・GAO は、監査中に非証明義務に関わることを禁止している。
・守秘義務について、claimのあったliability insurance carrier には開示してもよい。bankruptcy の際に名前を開示するのは禁止されている。
・international code of ethicsは、成功報酬は適切なsafeguardがある場合のみ受け取ってもよい。
・general ledgerはクライアントの持ち物。クライアントからのfeeの支払がないからと言ってCPA には所有権はない。
・SSVS statement on standards for valuation services や、SSCS statement on standards for consulting servicesはAICPA によるもの。
・ISA では売掛金確認状は必須ではない。
・仕訳入力は、AICPA は独立性を損なわないが、SECでは独立性を損なう。
・financial reporting release はSECから発行される。
・covered member について、直接サービスしているstaffは対象。tax partnerも対象。in charge of firmのpartnerは直接サービスしてなくても対象。他の支店の普通のpartner は対象外。
・AICPA framework はparticular threat の影響について、reasonable informed third party の視点から評価することを定めている。
・ISAの場合は他の会計士に言及できない。
・compilation はindependent でなくてもよい。
・bankruptcy した際に顧客名をdisclose してはいけない。
・GAOのmission はcongress をサポートすること。
・client の名前の開示については、financial difficulties に触れない限りは問題ない。
・PCAOB はAICPA のaccounting and 「review」 service standards はadoptしていない。非公開企業のみだから。attestation standards やquality control standards はadopt してる。
・IAASB のreport にはsection title が入るがPCAOB のreport には入らない。
・ISA においては、present fairly とgive a true and fair view というアサーションに対しopinion する。
・multiple uncertainty がある場合はdisclose されていてもdisclaimer 。
・undue influence 不当威圧はthreat to independence 。
・GAO はoperating audit をして、結果をcongress へ報告する。
・professional standards は個々の監査手続を定めているものではなく、監査における姿勢など。

まとめ

以上、AUDの学習論点暗記メモをご紹介しました。

以下のページも是非ご覧ください。
>>USCPA各科目の学習ボリューム・難易度について(FAR、BEC、AUD、REG)